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案内板

カーボンニュートラルに向けた投資促進税制の創設

改正のポイント
〇「2050年カーボンニュートラルを達成するため、一定の要件を満たす省エネ・脱炭素化に資する最新設備の導入投資等について税額控除又は特別償却ができる措置が創設されます。

解説
 対象法人は「青色申告を提出する法人」ということで、これは法人の規模については制限が置かれていません。
 一般的には、税額控除については、中小企業者が前提になってくるわけですが、国として取り組まなくてはいけない課題になっていますので、大企業であればなおさら頑張ってほしい。一方で、中小企業であっても取り組めるところは積極的に取り組んでもらいたいということで、ここについては法人規模の制限は置かれていません。



〇青色申告書を提出する法人が中長期環境適応生産性向上設備(仮称)又は中長期環境適応需要開拓製品生産設備(仮称)を令和6年3月31日までに取得した場合には、その取得価額につき税額控除又は特別償却の選択適用ができる措置が講じられます。
【税額控除】  【特別償却】 
5% 50%
温室効果ガスの削減に著しく資するものについては10%

※設備投資総額のうち、本制度の対象となる金額は500億円が限度となります。

〇長中期環境適応計画(仮称)の経済産業大臣認定要件

①中長期環境適応生産性向上設備
  事業所等の単位で炭素排出量1単位当たりの付加価値額(経済活動炭素生産性)の目標が、「3年以内に7%又は10%以上向上」
  を満たす計画であること。

②中長期環境適応需要開拓製品生産設備
  イ 中長期環境適応需要開拓製品(燃料電池・パワー半導体等のうち特に優れた性能を有するもの)の生産を行うために不可欠な
    機械装置であること。
  ロ 専ら中長期環境適応需要開拓製品の生産に使用されること。
実務上の留意点
税額控除額は、デジタルトランスフォーメーション投資促進税制による税額控除との合計額で陶器の法人税額の20%を上限とします。


 図の中央に「中長期環境適応計画(仮称)の経済産業大臣認定要件」ということで、①と②が挙がっています。例えば①については、「付加価値額の目標が、「3年以内に7%又は10%以上向上」であるとか、②イの括弧書き、製品の生産ということで、燃料電池などですから、技術レベルが非常に高い会社を前提にしています。どちらかというと、大企業向けの制度になってくるのではないのかなというところになります。
 「実務上の留意点」のほうにも記載されていますが、DX投資促進税制と合わせて税額控除の上限は法人税額の20%というところが上限となっています。
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小松修二税理士事務所