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案内板

住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置等の見直し

概  要:①非課税枠の引き上げ
     ②床面積要件の下限の引き下げ
適用期間:令和3年1月1日以後に贈与により取得する住宅取得等資金について適用します。

改正内容
 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、非課税枠及び床面積要件の見直しが行われました。

①非課税枠の見直し
令和3年4月1日から12月31日までの契約について、非課税枠を最大1,500万円に引き上げる
(改正前:最大1,200万円)
住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置等の見直し
(注)上図は、耐震・省エネ・バリアフリー住宅向けの非課税枠。一般住宅の非課税枠は、それぞれ500万円減。

②床面積要件の見直し
合計所得金額が1,000万円以下の者について、住宅の床面積要件の下限を40㎡以上に引き下げる。
(改正前:所得要件…2,000万円以下面積要件(下限)…50㎡以上)
  (注)合計所得金額が1,000万円超2,000万円以下の者については、住宅の床面積要件の下限が50㎡以上のまま変更なし。

〈制度の概要〉
〇 親・祖父母等(贈与者)が住宅取得等の資産を贈与する場合、子・孫等ごとに契約締結の時点に応じた非課税枠まで非課税とする。
〇 受贈者:子・孫(20歳以上、合計所得金額2,000万円以下)
〇 平成27年1月1日から令和3年12月31日までの措置
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小松修二税理士事務所