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やっぱり紙で保存も可能に?

やっぱり紙で保存も可能に? 電子帳簿保存法、国税庁が懸念解消

令和3年11月18日    
 令和4年1月から施行される電子帳簿保存法。国税関係の書類の電子化を進めるための法律だが、その中の電子データで受け取った領収書などの書類については、紙で保存ではなく電子データのまま保存しなくてはいけないという項目が波紋を呼んでいる。単にデータとして保存するだけではなく、国税庁が求める検索要件などに対応しなくてはいけないからだ。
 令和4年1月から、送付・受領した取引電子データは紙で保存が認められなくなる(国税庁パンフレットより)
国税庁が懸念解消
 こうした声に対して、国税庁は11月12日に「電子帳簿保存法Q&A(一問一答)~令和4年1月1日以後に保存等を開始する方~」に、追加で「お問い合わせの多いご質問(令和3年11月)」を公開した。

補4 一問一答【電子取引関係】問 42

補足説明
電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存義務に関する今般の改正を契機として、電子データの一部を保存せずに書面を保存していた場合には、その事実をもって青色申告の承認が取り消され、税務調査においても経費として認められないことになるのではないかとの問合せがあります。
これらの取扱いについては、従来と同様に、例えば、その取引が正しく記帳されて申告にも反映されており、保存すべき取引情報の内容が書面を含む電子データ以外から確認できるような場合には、それ以外の特段の事由が無いにも関わらず、直ちに青色申告の承認が取り消されたり、金銭の支出がなかったものと判断されたりするものではありません。

国税庁は電子保存の義務化について、罰則緩和を明記した
 今回、周知の不足と「電子保存義務化」という内容から混乱が起きた。ともすれば「領収書はデータではなく紙で送ってほしい」という電子化に逆行する動きさえ起きかねなかったわけだが、直ちに罰則が適用されるわけではないという国税庁の説明で、急速な電子化対応が強いられることはなくなった。
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小松修二税理士事務所