お客様の発展を総合的に支援します。

案内板

美術品の取得価額が1点100万円未満であれば、、、

美術品の取得価額が1点100万円未満であれば、原則として減価償却することが可能

税法では美術品に対しても一定の条件のもとで減価償却することを定めています。
なお、下記の基準に関係なく、古美術品、古文書、出土品、遺物など歴史的な価値があって
代替できないものは減価償却の対象とすることはできません。

2015年1月1日以後に取得した美術品は
<金額基準>
取得価額が1点100万円未満であれば原則として減価償却することが可能です。
<価値減少基準>
1点100万円以上の場合には原則として、減価償却することができませんが、時の経過によって価値が減少することが明らかであれば、減価償却することが可能です。

●美術品の取得価額には、美術品そのものの価額のほか、次のようなものも含めます。
額縁などの付属品、運送費、据付費、購入手数料など美術品の購入にかかった費用
●「時の経過によって価値が減少することが明らか」とは
時の経過によって価値が減少することが明らかなものの例として次の条件をすべて満たすものがあります。
1. 会館のロビーや葬祭場のホールのような不特定多数の者が利用する場所の装飾用や展示用(有料で公開するものを除く。)として取得されるものであること。
2. 移設することが困難で当該用途にのみ使用されることが明らかなものであること。
3. 他の用途に転用すると仮定した場合に、その設置状況や使用状況から見て美術品等としての市場価値が見込まれないものであること。
(出典:美術品等についての減価償却資産の判定に関するFAQ|国税庁)
●償却資産税の申告と納税も必要
美術品を減価償却する場合は、償却資産税(固定資産税)の申告と納税も必要になります。
●2014年以前に取得した美術品は以前の規定で判断する
2014年12月31日以前に取得した美術品は、それまでの規定で減価償却するかどうかを判断します。2014年以前の規定では、次の要件のいずれかを満たす美術品は減価償却しないこととされていました。
・美術関係の年鑑などに掲載されている作者が制作したもの。
・取得価額が1点20万円以上、絵画は号当たり2万円以上。
●美術品の減価償却方法
美術品の減価償却方法は、定額法と定率法から選択できます。法人の法定償却方法は定率法ですが、法定償却方法と異なる方法を選択する場合は、税務署に届け出なければなりません。
●美術品の耐用年数の例
美術品の耐用年数は構造や材質によって判断しますが、室内に飾られるものの場合、耐用年数は次のとおりです。
美術品の取得価額が1点100万円未満であれば4
●取得金額が少額の場合の特例
取得金額が少額である資産については、償却方法の特例があります。美術品に限らず、その他の資産でも適用できます。
①使用期間が1年未満または取得価額が10万円未満のもの
「少額の減価償却資産」として取得価額の全額を経費にすることができます。
②取得価額が10万円以上20万円未満のもの
「一括償却資産」として3年にわたって均等額を償却することができます。
③青色申告の中小企業の取得価額が30万円未満のもの
資本金の額が1億円以下の中小企業や個人事業主であって青色申告をしている場合は、取得価額が30万円未満のものについて特例があります「即時償却」。
年間300万円を限度に取得価額の全額を経費にすることができます。

お気軽にお問い合わせください。
小松修二税理士事務所