飯野会計事務所
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(後編)財務省:2022年度租税特別措置の適用実態調査結果報告書を公表! 2024年4月20日
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ウェブで相続人申告登記が可能に 2024年4月10日
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(前編)国税庁:2022事務年度における法人の黒字申告割合を公表! 2024年4月8日
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2024年4月の税務 2024年4月2日
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ウェブで相続人申告登記が可能に
法務省は4月から義務となる不動産の相続登記を促すため、義務化と同時に新設された「相続人申告登記」の手続きをウェブ上でできるよう、省令を改正しました。
今回の義務化については、今後発生する相続だけでなく、過去に相続した全ての不動産が対象となっています。正当な理由なく申請を怠ったときには10万円以下の過料が科されます。
登記義務化と同時に新設された「相続人申告登記」は、相続人が法務局に対して自分が相続人であると申し出ることで、申請義務を履行したとみなす制度。他の相続人の同意を必要とせず単独で申請でき、法定相続分の割合の確定も不要なため、申請義務をとりあえず履行しておくための制度といえます。
同制度について小泉龍司法務大臣は「登記は日常生活で触れない作業なので、心理的なハードルが高かったり手続きが煩雑に感じてしまったり、そういう色々な改善点がある」と、オンライン手続きを可能にした理由を説明しました。提出が必要な戸籍関係書類を簡素化するなどの見直しも同時に行われています。
またドメスティック・バイオレンス(DV)の被害者らに配慮し、証明書類に避難先の住所と異なる連絡先を載せる対応も取られました。登記の証明書類には名義人の氏名や住所が記載され、第三者の閲覧が可能なため、DVやストーカーの被害者が加害者に個人情報を知られるリスクが指摘されていました。そのため証明書類に、弁護士や被害者支援団体の住所などを記載することが可能となっています。加えて結婚などで名字が変わっても名義人を識別できるよう、旧氏を併記することも認めます。
<情報提供:エヌピー通信社>
2024年4月10日更新
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