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税務関係ニュース

社宅家賃の“適正額” 従業員と役員に違い



 長引く不況を生き残る手段として社宅などの福利厚生にメスを入れる会社は少なくありませんが、社員にもっとも人気な福利厚生メニューもまた社宅です。
 社員に社宅を貸す場合、1カ月当たり一定額の家賃を受け取っていれば給与課税の対象となることはありません。しかし、社宅家賃が低すぎると現物給与として所得税の課税対象となるので注意が必要です。

 ここでいう「一定額の家賃」の基準とは、
 ①(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
 ②12円×建物総床面積(㎡)÷3.3(㎡)
 ③(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%、
の3つを合計した金額です。社宅を無料で貸し付けている場合は、この基準金額が給与扱いとなりますし、家賃がこの基準金額より低い場合はその差額が給与扱いとなります。ただし、社員から受け取っている家賃が基準額の50%以上であれば差額が給与課税されることはありません。
 しかし、社宅の借り手が役員の場合は、「基準額」の取り扱いが社宅の規模などによって変わってくるので注意が必要です。

 小規模社宅の場合は、前述の計算式による基準額で評価します。「小規模」の判定基準は、建物の耐用年数が30年以下の場合は床面積132平方メートル以下、30年超の場合は床面積99平方メートル以下であるものです。
 「小規模」でない社宅については、
 ①(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×12%(耐用年数30年超の場合は10%)
 ②(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×6%、
の合計額の12 分の1が1カ月当りの基準家賃となります。
 なお、建物の床面積が240平方メートル超で、内装や外装の状況など各種要素を総合勘案して「豪華社宅」と認められる場合は、時価で評価されることになるので注意が必要です。
<情報提供:エヌピー通信社>
2010年11月9日更新
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