マイナンバー制度の取り扱いは慎重に

馬場健男税理士事務所

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    1. 平成31年2月の税務

    2. (後編)住宅取得等資金に係る贈与税の非課税制度の注意点!

    3. (前編)住宅取得等資金に係る贈与税の非課税制度の注意点!

    4. 事例別非課税ライン一覧

    5. 退職金支給後の雇用継続で損金処理は?

    6. 欠損金の繰越控除制度の見直し!(注意点)

    7. (後編)「200%定率法」は2012年4月以後取得から適用

    8. (前編)「200%定率法」は2012年4月以後取得から適用

    9. 土地と建物の価格の按分

    10. 《コラム》現物給与あれこれ

    11. 土地の貸付けに係る消費税の課税関係の取扱い

    12. 繰越欠損 中小企業へやさしく 帳簿保存で控除9年間

    13. 社宅家賃の“適正額” 従業員と役員に違い

    14. 非常勤役員の報酬はいくらまで認められるか

    15. 修繕費と資本的支出のチェックポイント

    16. 「みなし役員」とは?

    17. 社員への食事支給は月額3500円まで福利厚生費

  • お役立ち情報
    1. 事業年度をまたぐ諸費用の損金計上時期は? 2011年10月14日

    2. 130万円と103万円の扶養基準 2013年7月5日

    3. 介護時代に備えた働き方 2013年7月5日

    4. 公証役場をご存じですか? 2013年7月5日

    5. 年金の空白時代の到来 2013年7月5日

    6. 公正証書をどう活かす? 2013年7月5日

  • お役立ち情報
    1. 全国最低賃金一覧表

    2. 郵便料金表

    3. 《コラム》現場リーダーの育成

    4. 《コラム》ケガ・病気で会社を休んだら

    5. 《コラム》戦略と組織・人事

    6. 《コラム》医療費負担が高い時

    7. 登記・謄本等手数料

    8. 《コラム》日割・時間割の賃金計算

    9. 《コラム》役員の労働・社会保険の取り扱い

    10. タクシーで接待へ 損金算入できる?

    11. 《コラム》税金の場合の消滅時効

    12. 消滅時効を防ぐ請求とは?

    13. 文書の保存期間

    14. 各種お祝い

    15. 二十四節気

    16. 提出書類期限表

    17. 登録免許税

    18. 印紙税

  • リンク集
    1. 当事務所の業務内容、小冊子の提供等はこちらから
    2. 相続税、贈与税の改正
    3. 社会保障・税番号制度について
    4. マイナンバーについてのご注意 国税庁から
    5. マイナンバーの省略できる書類 国税庁から
    6. マイナンバーの取り扱いのQ&A 国税庁から
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税務関係ニュース

(後編)住宅取得等資金に係る贈与税の非課税制度の注意点!



(前編からのつづき)

 同制度は、相続時精算課税を適用した贈与財産の価額などの場合とは異なり、同制度により贈与税が非課税となった金額は、その贈与者に係る相続税の計算において、相続税の課税価格に加算されません。

 また、分譲マンションの購入により同制度の適用を受ける場合があります。分譲マンションの購入は家屋の「取得」に該当しますが、家屋の「取得」とは、家屋の引渡しを受けることとされております。
 分譲マンション購入の契約を締結し、贈与を受けた住宅取得等資金を手付金の支払に充てたとしても、住宅取得等資金の贈与を受けた年の翌年の3月15日までにそのマンションの引渡しを受けていなければ、制度の適用を受けられません。

 なお、新築請負契約を締結して家屋を新築する場合の「新築」には、新築に準ずる状態にあるものも含まれます。
新築に準ずる状態とは、屋根(その骨組みを含む)を有し、土地に定着した建造物として認められるとき以降の状態とされており、住宅取得等資金の贈与を受けた年の翌年の3月15日に、この状態まで工事が進行している場合には、「取得」の要件を満たしているとされますので、あわせてご確認ください。

(注意)
 上記の記載内容は、平成25年5月11日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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