2012年度税制改正において、住宅取得等資金に係る贈与税の非課税制度が2014年12月31日まで3年間延長され、あわせて、対象となる住宅の区分に従って異なる非課税限度額が適用されたり、床面積に上限(240平方メートル以下)が設けられるなど一部の要件が追加されました。
同制度は、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合に、その住宅取得等資金のうち非課税限度額までの金額について贈与税が非課税となるというものです。
贈与者である直系尊属とは父母や祖父母などですが、配偶者の父母や祖父母は直系尊属には当たりませんので、これらの人からの贈与については制度の適用が受けられません。
一方、養親は直系尊属に当たりますので、贈与時に養子縁組をしていれば、養親からの贈与については制度の適用が受けられます。
また、同制度は、住宅用の家屋の新築、取得、増改築のために贈与を受けた金銭を対象としておりますので、家屋の贈与を受けた場合や、贈与を受けた金銭を住宅借入金の返済に充てた場合などは、制度の適用が受けられませんので、ご注意ください。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、平成25年5月11日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。