林悦弘税理士事務所
税務・会計・財務・その他経営に関して総合的にサポートいたします。
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ニュース
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文書の保存期間 2011年5月24日
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提出書類期限表 2011年5月24日
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《コラム》定額減税が開始されます 2024年5月2日
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《コラム》国税庁からのお知らせ 令和7年1月から控えは印なしに 2024年4月22日
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《コラム》労働基準監督署の調査で是正勧告される場合とは 2024年4月10日
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《コラム》会社法にない執行役員制度の給与と退職金の取扱い 2024年4月1日
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《コラム》フリーランスの産前産後・育児中保険料 2024年3月20日
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《コラム》令和6年度税制改正大綱 消費課税編 2024年3月11日
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《コラム》社会保険料控除 家族分社会保険料の負担 2024年3月1日
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《コラム》親の借地の底地部分を子供が取得したとき 2024年2月20日
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《コラム》従業員の旅費交通費精算と適格請求書(=インボイス)の保存 2024年2月10日
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《コラム》お葬式と税金 2024年2月1日
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《コラム》ご存じですか? 労基法の改正 2024年1月20日
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《コラム》損害賠償金等に税金はかかるのか 2024年1月10日
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《コラム》会社役員の社会保険加入は義務? 2024年1月6日
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《コラム》中小企業と下請法 2023年12月20日
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《コラム》M&A後の適格合併と欠損金 2023年12月12日
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《コラム》通勤手当の税と社会保険 2023年12月4日
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《コラム》日払い給料等の取扱い 2023年11月20日
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《コラム》海外転勤=国外転出届で変わる-税金・健康保険・年金 2023年11月10日
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リンク集
ニュース
《コラム》会社役員の社会保険加入は義務?
◆社会保険適用範囲の拡大で加入該当者増
企業や一定の団体などで働く人は原則社会保険に加入します。パートやアルバイト等で勤務の時間や日数が少なく加入しない場合もありますが、最近は適用範囲が広がり加入該当者は増えています。
社会保険は生活や仕事で起こる様々なリスクに備えるための制度です。病気やケガ、介護、失業、高齢になった時の生活保障等の事象が起こった時に給付を行い、生活を支えます。健康保険、介護保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険があります。一方雇用されていない役員はどのような加入条件なのかをみてみたいと思います。
◆社会保険加入の条件は
まず社会保険の加入の条件を確認します。法人は基本的に社会保険に加入する必要があります。会社を設立した時は「適用事業所」となります。ただし、以下の時は適用事業所にはなりません。
・従業員が5人未満の個人事業所、理美容業、飲食業など
・農林漁業の個人事業所
続いてそこに働く人が社会保険の加入条件を満たしているかどうかです。対象となる人は会社の代表者、会社の役員(一定の条件有)、正社員、パートやアルバイトで会社の1週間の所定労働時間の4分の3以上の労働時間、労働日数で働く人です。
ただし、4分の3未満でも従業員101人以上の企業(2024年10月から51人以上)で働く人で週の所定労働時間が20時間以上、勤務期間が2か月以上の見込み、月額賃金8万8千円以上で学生以外の人は対象となります。
◆会社役員の社保加入の判断は?
・役員報酬がない場合、加入義務はない
・役員報酬が払われていれば加入対象
ただし、非常勤の役員に加入義務はない
・定期的に出勤するなど、常勤の役員か
・役員会等への参加、経営に参画している
・仕事内容に見合った役員報酬
・他の会社との兼務はあるか等
また、会社役員は基本的に労災保険・雇用保険の対象外ですが労災保険は特別加入制度があります。また、兼務役員などで一部は労働者の業務を行っているときは労災保険や雇用保険も対象にされる場合があります。「兼務役員雇用実態証明書」を所轄のハローワークに提出しておきましょう。
2024年1月6日更新
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