林悦弘税理士事務所
税務・会計・財務・その他経営に関して総合的にサポートいたします。
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案内板
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ニュース
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文書の保存期間 2011年5月24日
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提出書類期限表 2011年5月24日
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《コラム》定額減税が開始されます 2024年5月2日
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《コラム》国税庁からのお知らせ 令和7年1月から控えは印なしに 2024年4月22日
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《コラム》労働基準監督署の調査で是正勧告される場合とは 2024年4月10日
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《コラム》会社法にない執行役員制度の給与と退職金の取扱い 2024年4月1日
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《コラム》フリーランスの産前産後・育児中保険料 2024年3月20日
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《コラム》令和6年度税制改正大綱 消費課税編 2024年3月11日
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《コラム》社会保険料控除 家族分社会保険料の負担 2024年3月1日
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《コラム》親の借地の底地部分を子供が取得したとき 2024年2月20日
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《コラム》従業員の旅費交通費精算と適格請求書(=インボイス)の保存 2024年2月10日
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《コラム》お葬式と税金 2024年2月1日
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《コラム》ご存じですか? 労基法の改正 2024年1月20日
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《コラム》損害賠償金等に税金はかかるのか 2024年1月10日
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《コラム》会社役員の社会保険加入は義務? 2024年1月6日
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《コラム》中小企業と下請法 2023年12月20日
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《コラム》M&A後の適格合併と欠損金 2023年12月12日
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《コラム》通勤手当の税と社会保険 2023年12月4日
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《コラム》日払い給料等の取扱い 2023年11月20日
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《コラム》海外転勤=国外転出届で変わる-税金・健康保険・年金 2023年11月10日
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リンク集
ニュース
《コラム》会社法にない執行役員制度の給与と退職金の取扱い
◆執行役員制度の役割と法制度との関係
最近は、中小企業においても、執行役員制度の導入を検討する事例が増えています。執行役員制度では、取締役会が経営の意思決定権及び業務執行に関する監督権を有し、代表取締役が業務執行を行い、執行役員が代表取締役を補佐し、一定の職務権限を与えられ、その範囲内で業務の執行を行います。
執行役員は会社法上の機関ではないので、選任期間については、株主総会ではなく、通常は取締役会となっています。一般的には①取締役兼務型、②委任契約型、③雇用契約型などにより、会社との契約関係を成立させ、運営されていますが、③雇用契約型が多そうです。
◆法人税法上の役員と執行役員
法人税法上の役員に対する報酬では、過大役員報酬部分や役員賞与について損金不算入の制約を受けます。そこで、執行役員が法人税法上の役員に該当するかどうかが検討課題になります。法人税法では、役員の範囲を明確にしており、次に掲げる者を役員として定義しています。
①取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事、清算人
②その会社の経営に従事している者のうち使用人身分以外の者
執行役員は法的制限なく任意に設置できる役職であるため、会社法上の取締役等には該当しません。したがって、役員という名称であっても、①の役員の範囲には含まれません。また②は、いわゆる法人税法上のみなし役員ですが、みなし役員に該当しない執行役員は、業務執行の意思決定権を持たず、代表取締役の指揮・監督の下で業務執行を担当しているに過ぎませんので、報酬については使用人と同様の取扱いとなります。
◆就任での打切支給
なお、このような身分的取扱いの対象となる執行役員に就任した者に対して、その就任前の勤続期間に係る退職手当等として打切支給する一時金は、原則として、給与所得(賞与)として取り扱われます。要注意です。
執行役員と会社との契約関係が雇用契約の場合、執行役員就任後も契約関係には変動がなく、労働法上の労働者に該当することに変わりはなく、労働者としての保護を受けることから、雇用関係に重大な変動があったとは認められないためです。
2024年4月1日更新
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