林悦弘税理士事務所
税務・会計・財務・その他経営に関して総合的にサポートいたします。
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案内板
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ニュース
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文書の保存期間 2011年5月24日
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提出書類期限表 2011年5月24日
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《コラム》定額減税が開始されます 2024年5月2日
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《コラム》国税庁からのお知らせ 令和7年1月から控えは印なしに 2024年4月22日
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《コラム》労働基準監督署の調査で是正勧告される場合とは 2024年4月10日
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《コラム》会社法にない執行役員制度の給与と退職金の取扱い 2024年4月1日
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《コラム》フリーランスの産前産後・育児中保険料 2024年3月20日
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《コラム》令和6年度税制改正大綱 消費課税編 2024年3月11日
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《コラム》社会保険料控除 家族分社会保険料の負担 2024年3月1日
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《コラム》親の借地の底地部分を子供が取得したとき 2024年2月20日
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《コラム》従業員の旅費交通費精算と適格請求書(=インボイス)の保存 2024年2月10日
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《コラム》お葬式と税金 2024年2月1日
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《コラム》ご存じですか? 労基法の改正 2024年1月20日
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《コラム》損害賠償金等に税金はかかるのか 2024年1月10日
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《コラム》会社役員の社会保険加入は義務? 2024年1月6日
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《コラム》中小企業と下請法 2023年12月20日
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《コラム》M&A後の適格合併と欠損金 2023年12月12日
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《コラム》通勤手当の税と社会保険 2023年12月4日
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《コラム》日払い給料等の取扱い 2023年11月20日
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《コラム》海外転勤=国外転出届で変わる-税金・健康保険・年金 2023年11月10日
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リンク集
ニュース
《コラム》社会保険料控除 家族分社会保険料の負担
◆所得控除での社会保険料控除
居住者が、各年において、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合には、その支払った金額は、その居住者のその支払い年分の所得控除の対象となります。本人名義でない家族名義の社会保険料も控除対象にできるということです。生計を一という要件なので、扶養親族に該当しなくても差し支えありません。支払った人の所得控除となるので、家族名義の社会保険料をそれぞれの家族の所得となる年金や給与から天引きされているものは、対象にはなりません。
◆会社員が負担するケース
会社員でも、生計を一にしている配偶者や子供(20歳以上の学生等)又は親などの国民年金保険料や国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料、国民年金基金掛金などを支払ったような場合にはこれに該当します。過去何年分かをまとめて支払った場合でも、その年中の支払額はその支払年の控除の対象となります。
◆学生への特例
なお、学生には、申請により在学中の国民年金保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。この場合、社会人になって稼ぐようになってから、猶予を受けた保険料を自主的に納付(追納)することができます。追納分も追納時の社会保険料控除の対象となります。会社員であれば、勤務先での年末調整による社会保険料控除の対象になります。社会保険料控除には上限がありません。そのため、実際に納付した保険料が所得金額から全額控除されます。
◆国民年金には前納制度がある
国民年金保険料を支払う場合は、前納制度にも注目すべきです。今年のある月から来年3月分までの保険料をまとめて納付することもできます。来年分の保険料が含まれていても、今年支払ったものは、今年の社会保険料控除の対象に出来ます。前納の月数に応じた割引率で保険料減額の特典も受けられます。
国民年金保険料の前納制度では、2年先の3月分までの支払いを済ませることも可能で、その場合も、支払全額をその支払年の社会保険料控除の対象にすることができますが、3年に亘る各年分の保険料に該当する額を各年に控除するという方法も選択可能となっています。
2024年3月1日更新
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