令和3年の確定申告期間は令和4年2月16日から3月15日までの期間となっておりますが、新型コロナウィルス感染症の影響により申告が困難な方(納税者又は税務代理等を行う税理士等が感染するなど)には、令和4年4月15日まで簡易な方法による個別の期限延長が認められています。なおその間に延長を申し出る場合には申告の時が納付期限となりますので、納付書で納付する場合には先に納付を済ませてから申告するようにしてください。
また3月14日に発生した e-Tax の接続障害については、電子申告しにくい時間が続くなどの状態が発生しておりますが、現在障害の原因は解明されておりません。そのため3月15日が確定申告の期限である所得税及び贈与税については、この e-Tax の障害により期限内の申告が困難な場合には、個別に申告期限を延長して後日提出することができます。この方法による延長申請ができる期間については、その原因が解消した後に公表されるとのことです。
これら個別の方法により延長する場合には申告書に一定の申告・納付期限延長申請の旨の記載が必要ですので、記載を忘れないように注意してください。