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案内板

差額給付金の申請について

事業復活支援金の申請者の方で、基準月の売上と比較して対象月の売上の減少が30%以上50%未満の区分で事業復活支援金の給付を受けた方のうち、申請月から令和4年3月までに更に業績が悪化してその減少率が50%以上となった月がある場合には「差額給付金」の申請ができます。
なお、申請は6月1日からです。差額給付の申請においても原則的には事業復活支援金の申請IDをそのまま活用できますので、再度事前確認をする必要はありません。
また、初回給付で売上減少率50%以上の区分で給付を受けた方は対象となりませんのでご注意ください。
2022年5月22日更新
 
國馬春夫税理士事務所
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