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記事その1

固定資産税相当額の取扱いについて

不動産の売買において契約金額とは別に固定資産税相当額の授受が行われるのが
通常です。固定資産税は1月1日の所有者に納税義務があるため年の中途で所有者が移転
した場合、所有期間に応じた負担を求めるためにこのような取決が多い状況にあります。

 この固定資産税相当額は本来の固定資産税ではなく、譲渡価額に含まれます。したがって
購入した場合、必ず取得価額に算入することになります。


 また土地の購入に当たり仲介手数料を支払った場合も、土地取得の費用ですので、土地勘定に
含めます。

 補足になりますが仲介手数料も土地に関するものは土地に含めます。
2021年5月25日更新
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税理士法人 松尾会計