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記事その2

相続した空家の譲渡

相続した空家を譲渡した場合、家屋が昭和56年5月31日以前に建築されたものなど一定の要件
を満たした場合、3000万円の特別控除がうけられます。 
  要件の概要
   
     相続または遺贈により被相続人が居住用としていた土地、及び建物を取得したこと
      ただし区分所有建物は除きます。

     譲渡価格が1億円を超えると適用できない。

     相続税の取得費加算との重複適用はできない。

     家屋と敷地を譲渡した場合、耐震基準を満たしている証明書で譲渡前2年以内に調査が
     終了していること。

     

    
2017年12月21日更新
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税理士法人 松尾会計