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記事その2

新広大地評価

1 地積が500㎡以上(三大都市圏以外は1000㎡)以上

2 ・市街化調整区域に所在
  ・都市計画法に規定する工業専用地域の所在
  ・容積率が400%(東京23区は300%)以上の地域に所在
   上の3つのいずれかに該当すれば適用できない

3 普通商業地区・併用住宅地区および普通住宅地区としてさだめられた地域に所在すること 

  路線価に奥行価格補正、不整形地補正等の評価をして規模格差補正をおこないます。



いままでは路線価に広大地補正率を乗じていましたが、上記のように変わりました。


 規模格差補正率=(地積規模の大きな宅地の地積A*B+C)/A*0.8
B Cは地積の面積に応じて定められています。

2017年12月21日更新
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税理士法人 松尾会計