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記事その1

配偶者控除 基礎控除 給与所得控除 公的年金控除


 平成30年分の確定申告も終了しました。30年分から配偶者控除 配偶者特別控除については
所得金額に応じて逓減控除及び消失控除が採用されました。

 32年から給与所得控除 公的年金控除の金額が一律10万円引き下げられます。
給与所得控除額の上限が195万円となります。この上限額が適用される給与等の収入金額が
850万円に引き下げられます。
 基礎控除額が10万円引き上げられ48万円となります。一方合計所得金額が2500万円を超える個人については基礎控除額はなくなります。配偶者控除と同じく逓減 消失控除となります。

  
 
 
 

2019年3月19日更新
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税理士法人 松尾会計