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記事その2

消費税 施行日をまたぐ取引

 今年10月から消費税率が10%に引上げが予定されていますが、売り手側から施行日までに出荷されて買い手側が施行日後に納品された場合、買い手側の仕入税額控除は、売り手側の税率に合わせて旧税率で計算することになります。
 
 ただし、経過措置が適用される場合、その資産の譲渡が軽減税率対象品目のときは、売り手側が
適用する税率が軽減税率となるため、買い手側の仕入税額控除の税率も軽減税率の8%となります。
2019年3月19日更新
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税理士法人 松尾会計