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お役立ち情報

マイナンバー 個人番号の提供の件で

★重要 必読 個人番号の提供の件で


特定個人情報とは、
個人番号をその内容に含む個人情報です。

個人情報よりも厳重な位置づけにあり、
大小問わず全ての企業や個人事業主に
厳格な情報管理体制が義務付けられます。

マイナンバー法では、
個人情報保護法より罰則の種類が多く、
また、マイナンバーには重要な個人情報が紐づくことから、
漏えい時には、
個人情報保護法以上に厳しい罰則になっています。

最高で4年以下の懲役または200万円以下の罰金が科せられることがあります。
規模の大小問わず全ての企業、個人事業主に適用されます。

マイナンバー 通知カードを受け取ると義務が発生します

各省庁がお墨付き
最善の対策は何もしないこと


番号法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す
る法律)には、
個人番号の会社などへの提出の義務規定はありません。

会社などが個人番号の提供を求めることができる、
とされていますが、
労働者が提供しなければならない、
とはされていません。

マイナンバー法は、
事業者に対してはマイナンバーの施策に
協力する努力義務(法6条)を定めているだけ
(義務に反しても罰則はない)であり、
国民一般に事業者に対する
マイナンバーの提供義務は課していません。

たとえば、
会社が従業員にマイナンバーの提供を求めて
拒否されても、義務違反にはなりません。

■番号法第14条(提供の要求)
個人番号利用事務等実施者は、
個人番号利用事務等を処理するために必要があるときは、
本人又は他の個人番号利用事務等実施者に対し
個人番号の提供を求めることができる。

【番号法第6条(事業者の努力)】
第六条 個人番号及び法人番号を利用する事業者は、
基本理念にのっとり、
国及び地方公共団体が
個人番号及び法人番号の利用に関し実施する施策に
協力するよう努めるものとする。

また雇用保険等の社会保障関係についても、
提出を義務づけた規定は存在しません。

ただ国税関係では、番号法による改定によって、
以下のように記載が義務となっていますが、
罰則はありません。

会社などが番号の提供を求めて拒まれた場合、
その経過等を記録保存しておけば、
国税庁は番号記載のない書類も受理しますので、
手続きは可能だということです。

情報漏えい以外での罰則は、ありません。

マイナンバーはたとえ自分の番号であっても、
他人に教えることは禁止されています。
教えてよいのは、税・社会保障等、法律でマイナンバーを
使って提供してもよいと認められている分野だけです。
一定の手続きを実施するために
家族や代理人に開示することは認められていますが、
関係の無い第三者への開示はできません。

国による管理、監視やプライバシー侵害、
なりすましの危険性から
自分を守るために個人番号提供は、拒否できます。

素直に従業員の番号を記載するために、
従業員の個人番号を集め始めると、
とたんに事業者に過大な義務が、
発生する仕組みになっています。

・従業員や扶養家族の本人確認手続
・個人番号が漏れないための厳格な管理体制
・個人番号の開示、訂正、利用停止、消去等の手続措置
・個人番号管理に関する従業員教育


お上のお達しだと信じ込んで、こうした事務を始めると、
とたんに「個人番号関係事務実施者」になり、
漏洩には4年以下の懲役又は200万円以下の罰金
(併科あり)会社との両罰あり。
管理体制が不十分だと2年以下の懲役刑を科される可能性
(特定個人情報保護委員会の是正命令を受けても是正できなかった場合)もある。
しかも、個人番号の管理が十分になされているか、
立ち入り質問検査を受ける義務が発生する。
質問検査を断ると1年以下の懲役又は50万円以下の罰金。

肝心なのは、こうした義務や罰則は、
個人番号を扱わなければ、発生しないということです。


結論                              
中小零細事業者にとって、
最善の『マイナンバー』対策は、何もしないことです。
(提供のお願いのみ)

従業員さんが個人番号を提供した場合は、
会社は多大な負担を被ることになり、
また個人情報の漏えいの可能性が発生し、
重い罰則が科される可能性にもなります。


逆に、個人番号を提供しない場合は、
会社は負担を被ることなく、
また情報漏えいや重い罰則からのリスクも回避できます。

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