大垣恵美税理士事務所
税務・会計・財務・その他経営に関わる全てを総合的にサポートいたします。
-
案内板
-
ニュース
-
全国の局・署に「GSS」順次導入 2026年5月12日
-
非居住者の株譲渡損失で文書回答 2026年5月7日
-
2025年度の国民負担率は46.1% 2026年4月27日
-
固定資産建替の補助金は「総収入に算入せず」 2026年4月20日
-
政府 予算と税制の「基準額」で報告 2026年4月13日
-
実質賃金1.3%減、4年連続マイナス 2026年3月31日
-
外国所有資産の総財産額8兆円超え 2026年3月23日
-
CRSで富裕層の海外資産を把握 2026年3月2日
-
赤字国債法案年度内成立見通せず 2026年2月24日
-
所得税調査で発覚した不正の事例 2026年2月16日
-
国税庁が確定申告書の様式公表 2026年2月9日
-
相続土地国庫帰属制度〝帰属率〟47% 2026年2月2日
-
「教育資金一括贈与」の特例が終了へ 2026年1月26日
-
年末調整のミス やり直しは1月末まで 2026年1月13日
-
税務調査の日数が長期化 2026年1月5日
-
-
リンク集
ニュース
非居住者の株譲渡損失で文書回答
名古屋国税局はこのほど、一時的に非居住者となったひとの株式譲渡損失の繰越控除に関する照会に対し、文書で回答しました。「恒久的施設を有しない非居住者」である期間についても「損失申告書」を提出できるとしたうえで、譲渡損失の繰越控除の適用条件を満たすことが可能だとする照会者の解釈を認めています。
照会者は、日本で働いていた年の株式の譲渡損失について、翌年以降に繰越控除の適用を受ける目的で確定申告書を提出。損失発生の翌年(2年目)、外国法人に勤務するために年の途中から「恒久的施設を有しない非居住者」となり、その次の年(3年目)は1年を通して「恒久的施設を有しない非居住者」となりました。その翌年(4年目)、帰国して「居住者」に戻っています。
上場株式の譲渡損失の繰越控除は、居住者または恒久的施設を有する非居住者が、①上場株式等に係る譲渡損失の金額が生じた年分の所得税につき確定申告書を提出し、②その後において連続して確定申告書を提出している(連年提出要件)――という条件を満たすことで適用できます。
照会者は3年目には国内源泉所得がなく、確定申告や還付申告の対象とならないのですが、こうしたケースでは租税特別措置法(第37条の12の2第9項)の規定に基づいて「損失申告書」を提出でき、それによって繰越控除の「連年提出要件」を満たすことが可能となります。しかし同項には「居住者又は恒久的施設を有する非居住者」と記載されており、「恒久的施設を有しない非居住者」には言及されていないため、損失申告書提出の可否が不明確でした。
同項についての照会者の解釈は、記載はあくまでも「上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の適用を受ける年」の要件だとするもの。「恒久的施設を有しない非居住者」である3年目には損失申告書の提出が可能で、繰越控除を適用する4年目には居住者であるため、同項の規定に合致するものと解釈していました。これに対して国税当局は、「ご照会に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおりで差し支えありません」と回答しています。
<情報提供:エヌピー通信社>
照会者は、日本で働いていた年の株式の譲渡損失について、翌年以降に繰越控除の適用を受ける目的で確定申告書を提出。損失発生の翌年(2年目)、外国法人に勤務するために年の途中から「恒久的施設を有しない非居住者」となり、その次の年(3年目)は1年を通して「恒久的施設を有しない非居住者」となりました。その翌年(4年目)、帰国して「居住者」に戻っています。
上場株式の譲渡損失の繰越控除は、居住者または恒久的施設を有する非居住者が、①上場株式等に係る譲渡損失の金額が生じた年分の所得税につき確定申告書を提出し、②その後において連続して確定申告書を提出している(連年提出要件)――という条件を満たすことで適用できます。
照会者は3年目には国内源泉所得がなく、確定申告や還付申告の対象とならないのですが、こうしたケースでは租税特別措置法(第37条の12の2第9項)の規定に基づいて「損失申告書」を提出でき、それによって繰越控除の「連年提出要件」を満たすことが可能となります。しかし同項には「居住者又は恒久的施設を有する非居住者」と記載されており、「恒久的施設を有しない非居住者」には言及されていないため、損失申告書提出の可否が不明確でした。
同項についての照会者の解釈は、記載はあくまでも「上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の適用を受ける年」の要件だとするもの。「恒久的施設を有しない非居住者」である3年目には損失申告書の提出が可能で、繰越控除を適用する4年目には居住者であるため、同項の規定に合致するものと解釈していました。これに対して国税当局は、「ご照会に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおりで差し支えありません」と回答しています。
<情報提供:エヌピー通信社>
2026年5月7日更新
<<HOME