大垣恵美税理士事務所
税務・会計・財務・その他経営に関わる全てを総合的にサポートいたします。
-
案内板
-
ニュース
-
税理士会が納税者権利憲章の制定要望 2026年5月26日
-
全国の局・署に「GSS」順次導入 2026年5月12日
-
非居住者の株譲渡損失で文書回答 2026年5月7日
-
2025年度の国民負担率は46.1% 2026年4月27日
-
固定資産建替の補助金は「総収入に算入せず」 2026年4月20日
-
政府 予算と税制の「基準額」で報告 2026年4月13日
-
実質賃金1.3%減、4年連続マイナス 2026年3月31日
-
外国所有資産の総財産額8兆円超え 2026年3月23日
-
CRSで富裕層の海外資産を把握 2026年3月2日
-
赤字国債法案年度内成立見通せず 2026年2月24日
-
所得税調査で発覚した不正の事例 2026年2月16日
-
国税庁が確定申告書の様式公表 2026年2月9日
-
相続土地国庫帰属制度〝帰属率〟47% 2026年2月2日
-
「教育資金一括贈与」の特例が終了へ 2026年1月26日
-
年末調整のミス やり直しは1月末まで 2026年1月13日
-
税務調査の日数が長期化 2026年1月5日
-
-
リンク集
ニュース
国税庁が確定申告書の様式公表
国税庁はこのほど、2025年分の所得税・復興特別所得税の確定申告書の様式等を公表しました。25年度税制改正で創設された「特定親族特別控除」に関する欄が新設されたほか、「付表・明細書等」に「特定の基準所得金額の課税の特例に関する適用判定表兼税額計算書」が追加されています。
19歳以上23歳未満で合計所得金額が58万円超123万円以下の「特定親族」と生計を一にしている納税者は、特定親族の所得に応じて3万円から63万円を控除できます。この特定親族控除の創設に伴い、申告書第一表の「所得から差し引かれる金額」に「特定親族特別控除」の欄、第二表の「配偶者や親族に関する事項」に「特親」の欄が新たに設けられました。
税制改正に関する変更としてはほかに、23年度税制改正での「極めて高い水準の所得に対する負担の適正化」に伴って、付表・明細書等に「特定の基準所得金額の課税の特例に関する適用判定表兼税額計算書」が追加されました。
25年分の確定申告から適用される同税制は、基準所得金額から3億3千万円を控除した金額の22.5%が基準所得税額を超える場合、超過金額に相当する所得税が課される措置で、「極めて高い水準の所得」の範疇に入ると税負担が増えることになります。新たに作成された「適用判定表兼税額計算書」は、制度の適用対象になるか否かの判定と税額計算をするための仕様となっています。
<情報提供:エヌピー通信社>
19歳以上23歳未満で合計所得金額が58万円超123万円以下の「特定親族」と生計を一にしている納税者は、特定親族の所得に応じて3万円から63万円を控除できます。この特定親族控除の創設に伴い、申告書第一表の「所得から差し引かれる金額」に「特定親族特別控除」の欄、第二表の「配偶者や親族に関する事項」に「特親」の欄が新たに設けられました。
税制改正に関する変更としてはほかに、23年度税制改正での「極めて高い水準の所得に対する負担の適正化」に伴って、付表・明細書等に「特定の基準所得金額の課税の特例に関する適用判定表兼税額計算書」が追加されました。
25年分の確定申告から適用される同税制は、基準所得金額から3億3千万円を控除した金額の22.5%が基準所得税額を超える場合、超過金額に相当する所得税が課される措置で、「極めて高い水準の所得」の範疇に入ると税負担が増えることになります。新たに作成された「適用判定表兼税額計算書」は、制度の適用対象になるか否かの判定と税額計算をするための仕様となっています。
<情報提供:エヌピー通信社>
2026年2月9日更新
<<HOME