大垣恵美税理士事務所
税務・会計・財務・その他経営に関わる全てを総合的にサポートいたします。
-
案内板
-
ニュース
-
税理士会が納税者権利憲章の制定要望 2026年5月26日
-
全国の局・署に「GSS」順次導入 2026年5月12日
-
非居住者の株譲渡損失で文書回答 2026年5月7日
-
2025年度の国民負担率は46.1% 2026年4月27日
-
固定資産建替の補助金は「総収入に算入せず」 2026年4月20日
-
政府 予算と税制の「基準額」で報告 2026年4月13日
-
実質賃金1.3%減、4年連続マイナス 2026年3月31日
-
外国所有資産の総財産額8兆円超え 2026年3月23日
-
CRSで富裕層の海外資産を把握 2026年3月2日
-
赤字国債法案年度内成立見通せず 2026年2月24日
-
所得税調査で発覚した不正の事例 2026年2月16日
-
国税庁が確定申告書の様式公表 2026年2月9日
-
相続土地国庫帰属制度〝帰属率〟47% 2026年2月2日
-
「教育資金一括贈与」の特例が終了へ 2026年1月26日
-
年末調整のミス やり直しは1月末まで 2026年1月13日
-
税務調査の日数が長期化 2026年1月5日
-
-
リンク集
ニュース
年末調整のミス やり直しは1月末まで
年末調整は12月31日時点での情報を基に、その1年の所得税額などを確定させるために行うものです。そのため、たとえ年末調整の作業が12月上旬に終わっていても、年内に従業員に家族環境の変化などがあれば、それを反映させる修正作業が求められます。
例えば従業員の一人から、扶養に入れていた子のアルバイト収入が思っていたより多かったため扶養から外れることになり、年末調整をやり直してほしいといわれたとします。このように年末調整が終わった後にその内容に変更が生じたときは、給与所得の源泉徴収票を受給者に交付することとなる翌年1月末日までに年末調整をやり直さなければなりません。
年末調整の内容が変更になる要素としては、①本年分の給与を追加して支払うこととなった②子どもが結婚して控除対象扶養親族の数が減少した③受給者本人が障害者に該当することとなった④配偶者控除または配偶者特別控除の適用を受けた配偶者や受給者本人の合計所得金額の見積額と確定した合計所得金額に差額が生じたことで控除額が変わった――などが考えられるでしょう。
1月末までに間に合わず、源泉徴収票の発行後や2月1日以降に再調整が必要となった場合には、2月16日から3月15日の間に従業員自身が確定申告することになります。
<情報提供:エヌピー通信社>
例えば従業員の一人から、扶養に入れていた子のアルバイト収入が思っていたより多かったため扶養から外れることになり、年末調整をやり直してほしいといわれたとします。このように年末調整が終わった後にその内容に変更が生じたときは、給与所得の源泉徴収票を受給者に交付することとなる翌年1月末日までに年末調整をやり直さなければなりません。
年末調整の内容が変更になる要素としては、①本年分の給与を追加して支払うこととなった②子どもが結婚して控除対象扶養親族の数が減少した③受給者本人が障害者に該当することとなった④配偶者控除または配偶者特別控除の適用を受けた配偶者や受給者本人の合計所得金額の見積額と確定した合計所得金額に差額が生じたことで控除額が変わった――などが考えられるでしょう。
1月末までに間に合わず、源泉徴収票の発行後や2月1日以降に再調整が必要となった場合には、2月16日から3月15日の間に従業員自身が確定申告することになります。
<情報提供:エヌピー通信社>
2026年1月13日更新
<<HOME