大垣恵美税理士事務所
税務・会計・財務・その他経営に関わる全てを総合的にサポートいたします。
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案内板
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ニュース
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税理士会が納税者権利憲章の制定要望 2026年5月26日
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全国の局・署に「GSS」順次導入 2026年5月12日
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非居住者の株譲渡損失で文書回答 2026年5月7日
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2025年度の国民負担率は46.1% 2026年4月27日
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固定資産建替の補助金は「総収入に算入せず」 2026年4月20日
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政府 予算と税制の「基準額」で報告 2026年4月13日
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実質賃金1.3%減、4年連続マイナス 2026年3月31日
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外国所有資産の総財産額8兆円超え 2026年3月23日
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CRSで富裕層の海外資産を把握 2026年3月2日
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赤字国債法案年度内成立見通せず 2026年2月24日
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所得税調査で発覚した不正の事例 2026年2月16日
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国税庁が確定申告書の様式公表 2026年2月9日
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相続土地国庫帰属制度〝帰属率〟47% 2026年2月2日
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「教育資金一括贈与」の特例が終了へ 2026年1月26日
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年末調整のミス やり直しは1月末まで 2026年1月13日
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税務調査の日数が長期化 2026年1月5日
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リンク集
ニュース
税理士会が納税者権利憲章の制定要望
東京地方税理士会はこのほど、2027年度の「税制改正に関する意見書」を取りまとめ公表しました。「重要な改正要望事項」として、その筆頭に「国税通則法1条(目的)の文言を、『もって納税者の権利利益の保護に資することを目的とする』に改め、同法に『納税者の権利』の章を新設して、納税者の基本的権利を定めること。また、納税者にわかりやすい平易な言葉を用いた『納税者権利憲章』を行政文書として制定すること」を置いています。
国税通則法関係のそのほかの「重要な改正要望事項」としても、「質問検査権の行使に際して、事前の通知を要する者に、反面調査を受ける者を含めること。また、実地調査が行われている納税義務者に対し反面調査の実施における事項を事前に通知する旨を規定すること」などを挙げています。
国税共通関係では①同族会社の行為計算否認規定を廃止すること②少額の減価償却資産等の損金算入限度額に係る各規定を統一化すること③財産債務調書及び国外財産調書の提出制度を廃止すること④印紙税を廃止すること――を重要な改正要望項目としています。
ほかに税目別で筆頭に挙げられた重要項目をみていくと、所得税関係では「基礎控除の控除額が逓減及び消失する仕組みを廃止して、所得の多寡に関係なく一律の控除額とすること」、法人税関係では「役員に支給すべき給与は、課税上の弊害があると認められるものを除き、損金算入を認めること」、相続税・贈与税関係では「相続税の課税方式について、遺産取得課税方式を前提に見直すこと」、消費税関係では「『一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置』(少額特例)の対象となる課税仕入れの範囲を税込1万円未満から同3万円未満へと広げるとともに、対象となる事業者を基準期間の課税売上高等で制限をせず、すべての事業者とし、さらにこの措置を恒久化すること」などが挙げられています。
<情報提供:エヌピー通信社>
国税通則法関係のそのほかの「重要な改正要望事項」としても、「質問検査権の行使に際して、事前の通知を要する者に、反面調査を受ける者を含めること。また、実地調査が行われている納税義務者に対し反面調査の実施における事項を事前に通知する旨を規定すること」などを挙げています。
国税共通関係では①同族会社の行為計算否認規定を廃止すること②少額の減価償却資産等の損金算入限度額に係る各規定を統一化すること③財産債務調書及び国外財産調書の提出制度を廃止すること④印紙税を廃止すること――を重要な改正要望項目としています。
ほかに税目別で筆頭に挙げられた重要項目をみていくと、所得税関係では「基礎控除の控除額が逓減及び消失する仕組みを廃止して、所得の多寡に関係なく一律の控除額とすること」、法人税関係では「役員に支給すべき給与は、課税上の弊害があると認められるものを除き、損金算入を認めること」、相続税・贈与税関係では「相続税の課税方式について、遺産取得課税方式を前提に見直すこと」、消費税関係では「『一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置』(少額特例)の対象となる課税仕入れの範囲を税込1万円未満から同3万円未満へと広げるとともに、対象となる事業者を基準期間の課税売上高等で制限をせず、すべての事業者とし、さらにこの措置を恒久化すること」などが挙げられています。
<情報提供:エヌピー通信社>
2026年5月26日更新
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