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T O P I C S

金融・証券税制が、軽減、簡素化されました。

● 上場株式等の配当、公募株式投資信託の収益分配金、上場株式等の譲渡益について、20%(所得税15%、個人住民税5%)の源泉徴収のみで納税が完了する仕組み(申告不要制度)が導入されました。
● さらに、上記については、今後5年間は10%(所得税7%、個人住民税3%)の優遇税率が適用されます。
● 公募株式投資信託の償還(解約)損と株式等譲渡益の通算が可能となりました。

☆新しい金融・証券税制の全体像☆
預貯金等の手軽さで株式投資ができる税制

(1) 配当課税(平成15年4月~)
  ◎上場株式等の配当等:20%の源泉徴収(申告不要)
  →平成15年4月~20年3月は10%
   ※総合課税(配当控除適用)の選択可
   ※大口(保有割合5%以上)の上場株式等は除外

(2)公募株式投資信託課税(平成16年1月~)
  ①収益分配金:20%の源泉徴収(申告不要)
  →平成16年1月~20年3月は10%
  ②償還(解約)損と株式等譲渡益との通算可

(3)株式譲渡益課税(平成15年1月~)
  ◎上場株式等の税率20%
  →平成15年1月~19年12月は10%
 
2003年5月5日更新
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清 水 一 男 税 理 士 事 務 所