● 上場株式等の配当、公募株式投資信託の収益分配金、上場株式等の譲渡益について、20%(所得税15%、個人住民税5%)の源泉徴収のみで納税が完了する仕組み(申告不要制度)が導入されました。
● さらに、上記については、今後5年間は10%(所得税7%、個人住民税3%)の優遇税率が適用されます。
● 公募株式投資信託の償還(解約)損と株式等譲渡益の通算が可能となりました。
☆新しい金融・証券税制の全体像☆
預貯金等の手軽さで株式投資ができる税制
(1) 配当課税(平成15年4月~)
◎上場株式等の配当等:20%の源泉徴収(申告不要)
→平成15年4月~20年3月は10%
※総合課税(配当控除適用)の選択可
※大口(保有割合5%以上)の上場株式等は除外
(2)公募株式投資信託課税(平成16年1月~)
①収益分配金:20%の源泉徴収(申告不要)
→平成16年1月~20年3月は10%
②償還(解約)損と株式等譲渡益との通算可
(3)株式譲渡益課税(平成15年1月~)
◎上場株式等の税率20%
→平成15年1月~19年12月は10%