「Limited Liability Partnership(LLP)」、「Limited Liability Company(LLC)」
それぞれ一般に「有限責任組合」、「有限責任会社(合同会社)」と訳されています。
日本版LLP制度の今国会での立法化を目指して、本年4月27日、ついに国会で可決成立され、この夏と目される法施行を待つばかりとなっております。
また、会社の内部関係について組合的規律が適用される新たな会社類型として日本版LLCの創設についても今通常国会に法案が提出され、平成18年4月1日の施行を目指し参議院において審議中です。
これまで我が国の法で定める組織制度には、「有限責任の人的制度」が用意されていなかったため、欧米で成功している、LLPやLLCを導入しようという機運が高まった訳ですがが、これは大企業同士の共同出資による実験的事業投資であったり、高度な専門性を持つ人的資産と、そこへ提供される資金を有機的に組み合わせる組織体としての利用価値が高いものとして注目されています。
これらふたつの事業体制度に共通する三つの特徴的メリットについてお話します。
1.まずこれらの事業体は、出資者が出資額までしか事業上の責任を負いません。 (有限責任制) 日本版LLCは法人であり、日本版LLPは民法上の任意組合の特例として法定され、法人格は取得しない形になりました。
2.出資者が自ら経営を行うので組織内部の取り決めは自由に決めることができます。 (内部自治原則)
3.税制面では、法人税が課税されずに、その出資者に直接課税されるため、事業段階で法人課税が課された上に、出資者への配当に課税されることを回避できるメリットがあります。 (構成員課税制度)