1.私の財産の使い方を決めるのは、わたし!
気が付けば、私も年をとりました。
今はまだまだ元気です。でも、、、
(例1)
私は天蓋孤独で、親も他界し、兄弟姉妹も子供もいません。だから財産は最終的には国庫に帰属してしまいます。
(例2)
私は結婚しましたが、子供はいません。財産は妻が承継しますが、妻の死後は妻の親族が承継することになってしまいます。
(例3)
私は結婚しませんでしたので、身内といえば、随分と前に会った甥と姪たちだけです。今では全く連絡していませんが、もし万一のことがあったら、財産は甥と姪が承継することになります。
額そのものは僅かです。でも私が一生懸命に貯めた大切な財産です。
疎遠な親族や国に引き渡すため貯めたわけではありません。
私の財産です。だから使い方も最期まで私が決めたい。
私の死後に私が望まないような使い方をされてしまう。それは絶対に嫌です。
〇 お世話になった人や団体に財産を使ってもらいたい。
〇 感謝の気持ちと大切な想いを伝えたい。
〇 この世に生まれたのだから、未来の役に立ちたい。
そんな「都合よい」制度はありませんか?
2.私の想い、未来に届け!
私の通っていた小学校の正門脇には、学校に寄付した人の名前を刻んだ石碑がありました。
そこにはずっと前に他界した私の曾祖父の名前がありました。
金額はわずかだったと両親から聞きましたが、
会ったこともない曾祖父に感謝しながら登下校したことを思い出します。
〇 想いを カタチに
〇 未来に 感謝を
〇 人生に 輝きを
私の想いを未来に伝えたい。
お世話になった人や社会へ恩返しする方法を教えてください。
3.「リスクフリー」で未来へ届ける 私の想い!
想いを実現するための方法。それは、
(1)個人が遺言により自己の財産を贈与する方法(遺贈)
(2)遺族が相続により受けた財産を寄付する方法(寄付)
(3)受託者が契約により信託財産を寄付する方法(寄付)
です(これらをまとめて「遺贈寄付」と称することがあります)。
死後に残ったらそのお金を「あげる」だけですから、依頼人の「リスク」は「フリー(ゼロ)」です。
ただし遂行には、実務上の留意点がいくつかあります。たとえば、
1.法務
① 遺留分(民1028~)
② 包括遺贈と特定遺贈(民964~,990)
③ 遺言執行者(民1006~)
④ 遺言の形式(民967~)
⑤ 法務局における遺言書の保管等に関する法律
2.税務
① 相続税法(相法1の3,9,12,66)
② 法人税法(法法2,4,22)
③ 所得税法(所法59,74,125)
④ 租税特別措置法(措法40,41の18の3,70)
この中で特に大切なポイントは
〇 依頼者の想いを確実に実現してくれる協力者・専門家の選任。
なぜなら、実現するときに依頼人はもうすでにこの世にはいません。
遺贈寄付にまったく興味ない依頼人もいるでしょう。でも、
〇「未来に私の想いを届けたい。でもやり方が分からないんです。。」
という想いを持つ依頼人がいます。
依頼人の想いをカタチにする専門家がいてもいい。
<お問合せはコチラ>
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