《5.所得税・住民税(譲渡所得税)》
ここからようやく税金の話になります。
不動産(土地・建物)を売って利益(売却益)が出た場合は、その売却益に税金がかかります。この税金を「譲渡所得税」と呼んでいます。売却益が出ている場合は確定申告が必要になります。
(1)譲渡所得税の計算方法は?
①「収入金額-取得費-譲渡費用=譲渡所得」
・収入金額・・・・売却金額
・取得費・・・・・購入金額
・譲渡費用・・・・売却費用
・譲渡所得・・・・売却利益
②「譲渡所得」に「税率」をかけます。
「譲渡所得(売却益)×約20%(約40%)=譲渡所得税」
・約20%(保有期間5年超 )の場合:所得税15.315%+住民税5%
・約40%(保有期間5年以下)の場合:所得税30.63%+住民税9%
(※)不動産に関する税金には多くの特例があります。居住用不動産を売却した場合、事業用不動産を交換した場合などに有利な特例措置が設けられていますが、ここではこれら特例の説明を省略します。詳しくお知りになりたい方はコチラからお問い合わせください。
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(2)住民税も納める必要があります
不動産の譲渡益には、所得税のほか住民税も課税されます。売却した翌年3月15日までに所得税の確定申告してまず所得税だけ(約15%分または約30%分)を納付すると、税務署がそのデータを各市区町村役場に通知するので、翌年5月~6月頃に住民税の納税通知書が自宅に届きます。売却から納付まで1年程度のタイムラグがありますので、注意が必要です。
《6.消費税》
国内において事業者が資産を譲渡した場合は、消費税を買主から一旦あずかることになります。ただし、サラリーマンが自宅を売却したような場合は、事業者に該当しません。また土地のみの売買の場合は、土地には消費税がかかりません。
土地と建物を一緒に売買する場合、きちんと土地と建物のそれぞれの金額を契約書に記載するべきです。土地と建物の割合(按分)についてはいくつか方法がありますので、コチラからお問い合わせください。
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また次のURLも参考になります。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6301_qa.htm
《7.税理士費用》
不動産の売却に際して譲渡益が発生した場合、翌年3月15日までに確定申告しなければなりません。
ここで問題があります。それは
・「自分で確定申告する」か
・「税理士に確定申告を依頼する」か
という点です。
税理士に依頼すれば費用が発生しますので、自分で申告したい方も多いと思います。
土地・建物を売却した場合は、税制上の優遇措置が多数あります。
ご自身で現在適用可能な優遇措置を調べて判断し、税額を正確に計算し、申告書を作成して提出し、税金を納めるには相応の労力が必要です。また計算した結果が正しいのか、売却益が大きい場合(数千万以上)は後日に間違いを指摘されるのではないか、といった不安も残ります。
また土地・建物の確定申告には、最初から税務署に書類を提出しておかないと後からの修正はできない、といった定めも多くあります。
税理士に申告を依頼した場合、通常の確定申告より高額(10万円~30万円程度)になりますが、ご自身で申告する場合よりも納税額が少なくて済む(優遇措置の適用により節税が図れる)場合もあるかもしれませんし、何より安心です。
ご予算の範囲内であれば、早めに税理士にお願いすることをお勧めします。
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