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相続税に加算される贈与の範囲が令和6年以降変更になります

 相続税法が改正され、相続税に加算される贈与の範囲が令和6年以降変更になります。変更点は以下の通りです。

〇相続時精算課税制度(以下、精算課税と記載)を適用した者について、毎年110万円の基礎控除(暦年課税の基礎控除とは別)が創設。この基礎控除の範囲内であれば、贈与税の申告は不要で、かつ相続税の課税財産への加算も不要。なお、複数の贈与者から、精算課税の贈与を受けている場合は、合計で年間110万円の基礎控除となる。
 改正は、令和6年1月1日以後の贈与について適用。なお、令和5年以前に精算課税の適用を受けた人も令和6年以降の贈与であれば、基礎控除の適用が可能。

〇暦年課税の贈与の相続税の課税価格への加算期間も変更。
 令和8年12月までの相続開始であれば、3年間となり現行と同じ。
 相続開始が令和9年以降となれば、加算が必要な贈与の期間が順次延長。令和9年から12年までが経過期間で、どの年分も令和6年1月1日以後の贈与が加算対象。
 令和13年からの相続に関しては、加算期間は亡くなった日から7年間。
 相続財産に加算される金額は、従来からと同じ相続開始前3年間分は基礎控除の対象分も含めて加算。新たに延長された期間については総額100万円までは加算の必要なし。

〇以上の改正で、生前贈与を使った節税方法も変わってきます。
 まず、暦年課税であれば亡くなる3年間は基礎控除以下でも全額相続財産に加算されますが、精算課税であれば110万円を控除した金額となります。また、4年から7年間の間も、暦年課税であれば控除額は4年で100万円ですが、精算課税であれば毎年110万円適用可能です。このため、相続開始が近いと考えられる場合には、毎年110万円の基礎控除が使える分、暦年贈与より精算課税のほうが有利となります。
 また、複数の贈与者から財産の贈与を受ける場合も、一人からは暦年贈与で、もう一方からは精算課税で贈与を受ければ、年間220万円までは、無税で贈与を受けることができます。
 これらは一例ですが、生前贈与での相続対策はかなり複雑化するでしょう。
2023年6月27日更新
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