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空き家控除の特例は難しい

 空き家の発生を抑制するため、平成28年4月から被相続人居住用不動産を売却したときの特別控除(空き家の特別控除)創設されました。
 しかし、この特例は非常に難しく、誤解されている点も多くあると思われます。よくあると思われる間違いを以下に挙げさせていただきます。

〇建物は昭和56年5月31日以前に建築されたものである。
〇売却までに耐震リフォームを行うか、建物の取り壊しをしないと適用できない。
(令和6年の申告からは、「譲渡された日の属する年の翌年2月15日まで」に建物の除却や耐震基準等に適合させるなど一定の要件を満たす状態にすれば、特例の適用対象となります。)
〇契約ベースで申告するときは、契約までに取り壊し等をしないと適用できない。
(令和6年の申告からは、上記に同じ)
〇離れや車庫がある場合は、その部分は特例の対象外となる。
 (居住用の3,000万控除よりも適用範囲が狭い)
〇被相続人が一人で住んでいないと適用できない。

 このほかにも譲渡価格が1億を超えると適用できませんが、この1億の判定も非常に難しくなっています。

 売却される前に不動産譲渡に強い税理士にご相談されることをお勧めします。
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2023年6月27日更新
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