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本当は怖い「相続時精算課税」

 生前に贈与する方法には2種類あります。「暦年課税」と「相続時精算課税」です。
 暦年課税は、誰に対してもすることができ、年間110万円までは税金がかかりません。110万円を超えれば、超えた金額に応じた税率で課税されます。暦年贈与で相続で財産を取得した人に贈与した場合は、亡くなる3年前までの部分は相続税に含めて再計算しますが、それ以前の部分は相続税の計算には含まれません。なお、令和9年1月以降の相続に関しては、加算期間が順次延長され最終的に7年間となります。
 相続時精算課税は、60歳以上の父母や祖父母が、18歳以上の子や孫に対してすることができ、トータルで2,500万円までは贈与税はかかりません。「トータルで」という意味は、今年1,000万円贈与すれば、来年以降残り1,500万円の枠(特別控除額)がありそれを使い切るまでは贈与税はかからないという意味です。枠を使い切れば、一律で20%の課税です。相続時精算課税は、特別控除の枠内まではその時は贈与税がかかりませんが、全額が相続税を計算するときに財産として加算され相続税が計算されます。なお、令和6年から、毎年110万円の基礎控除が創設されるため、年間で110万円を超えた部分について特別控除を適用します。また、110万円までの部分は、相続財産には加算されません。
 相続時精算課税を使えば、それ以降、その使った人からの贈与は全て相続時精算課税の適用となり、暦年課税は使えません。ただし、お父さんからの贈与に相続時精算課税を使ったとしても、例えばお母さんから貰う財産については、暦年課税が使えます。
 相続時精算課税が有利な点として、一括で多くの財産を贈与できる点です。
 しかし、あまり知られていませんが、精算課税を使った後の贈与は、どんなに年数がたっていても、そして贈与税の申告をしているしていないにかかわらず、一部の例外として規定している贈与を除き(令和6年以降の贈与については年間110万円を超える部分、複数の贈与者から精算課税を受けている場合は、合計で110万円)全てについて相続財産に加算されてしまうのです(相続税法基本通達21の15-1)。
 例えば、10年以上も前の本人も忘れているような贈与について、相続税の調査の際、税務署から指摘があることもあります。しかも、贈与には低額での土地や株式の取得なども含まれるため、全く想像もしていなかった贈与財産が加算されることもあります。
 相続税がかかる方で、相続時精算課税を使う場合は慎重に!
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2023年6月27日更新
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