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取得価格が分からない不動産の取得費は5%しか無理?

 不動産の譲渡所得税を計算する場合、取得費と譲渡費用は必要経費となります。
 不動産を買った時の取得価格が分からないときは譲渡価額の5%を取得費(概算取得費)とすることができます。では、取得価格が分からなければ全て5%の概算取得費で申告しないといけないのでしょうか。

 答えはNOです。
 例えば購入時期が昭和30年代以前であれば、概算取得費の金額がある程度妥当性を持つでしょう。でも購入時期が昭和40年代の後半や50年代である場合はどうでしょうか?常識的に考えて、今の譲渡価格の5%でその不動産が当時でも取得できたとは考えられません。

 税務職員の中にも安易に「取得価格が分からなければ5%です」と答える者もいるため、相続物件など取得価格の情報がない物件を5%の取得費で申告し、本来必要のない多額の納税をしている方もおられます。

 このような場合は個別の案件に応じ、あらゆる不動産に関する情報を駆使し、妥当性のある取得価格を推定し申告するのが正しい申告であると考えています。

 
 
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2019年4月3日更新
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