不動産収入について

まずここでお話しする内容は、個人の方が不動産を貸付け、その対価として得た収入についてとなります。
家賃収入等があり、個人の1月1日~12月31日までの収入や経費を計算して、翌年3月15日までに確定申告をしないといけない方で、確定申告についてご不明な点や、税理士に依頼をご検討中の方は、お気軽にご相談下さい。
ご相談は無料です。
不動産所得の確定申告 / 青色申告・白色申告
確定申告の際、皆さんが一番よく聞くこと、それは「青色申告」「白色申告」だと思います。
家賃収入等があり、確定申告をしないといけない場合、税金の特典があるのが「青色申告」です。
ただ「青色申告」は複式簿記で記帳し、「白色申告」よりも詳細な資料の作成が必要です。
下記に「青色申告」の主な特典に関する事を記載しています。
青色申告の主な特典
1.青色申告特別控除
10万円又は65万円の所得控除ができます。
例)白色申告では 収入500万-経費200万=300万が所得金額
青色申告(10万控除)では 収入500万-経費200万-10万=290万が所得金額
(65万控除)では 収入500万-経費200万-65万=235万が所得金額
2.純損失の繰越控除
収入より経費が多い、つまり赤字である時、その赤字部分を3年間繰越ができます。
そして、翌年が黒字の時、その赤字部分を相殺できるというものです。
例)前期 収入500万-経費700万=△200万の赤字
当期 収入500万-経費200万=300万の所得金額より前期の赤字と相殺する
当期の所得300万-前期の赤字200万=100万が当期の最終的な所得金額
このように「青色申告」と「白色申告」では経理作業が増えますが、「青色申告」の方が節税効果が大きいことがわかります。
そして、「青色申告」の承認を得るには「青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があります。
また、経理作業を一年まとめてすると負担が大きいので、早めの確定申告の準備をおすすめします。
きっちりと資料が揃わないと、「青色申告」ができなくなる場合もありますのでご注意ください。
不動産所得の確定申告 / 事業的規模
前項でお話したように「青色申告」には「10万円控除」と「65万円控除」があります。
なぜ「10万円控除」と「65万円控除」に分かれているかというと、営んでいる家賃収入等が「事業的規模かそうでないか」と「貸借対照表の作成」によって控除ができる金額が変わってくるのです。
•事業的規模である・貸借対照表を作成している→65万円控除
•事業的規模である・貸借対照表を作成していない→10万円控除
•事業的規模でない・貸借対照表を作成している→10万円控除
•事業的規模でない・貸借対照表を作成していない→10万円控除
上記より、「事業的規模であり、貸借対照表を作成している」場合のみ65万円控除ができるのです。
貸借対照表はルールに従って帳簿を作成し、貸借対照表を作成します。
事業的規模であるかどうかの判断基準は社会通念により判断します。
しかし、社会通念ではっきりと判断することはできないので、おおよその基準が設けられています。
それは「5棟10室」という基準です。
5棟とは一戸建ての棟数を指し、10室とはアパートやマンションの室数を指します。
5棟もしくは10室どちらかが基準を超えた場合に一般的に「事業的規模である」と判断されます。
ただ、その内容により基準だけで判断されるわけではないので注意が必要です。
詳しくはその内容をお聞きして、お答えすることになります。
確定申告等についてのお問合わせ
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