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案内板

確定申告でお困りの方

確定申告書の作成・申告ご依頼承ります!!
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確定申告は事業をされているすべての方が、必ず行う必要のあることです。これまでは自分で確定申告をしていたけど、様々な理由で確定申告を税理士に任せようとお考えの方もおられると思います。
例えば・・・・

◆事業を始めたばかりで確定申告がわからない方
◆親から受け継いだ家業だけど確定申告のことがわからない方
◆個人事業から法人成りをして、確定申告に専門知識が必要になり、ご自身で確定申告ができない方
◆経営の相談も税理士にしたいので、確定申告をお願いしようとお考えの方
◆税務調査が入り、指摘事項が多く税理士に依頼しようとお考えの方

など、理由は様々です。


高島正彰税理士事務所ではお客様のご希望や、ご不明な点を丁寧にお聞きし、すばやくお答えいたします。
個人事業の方、法人の方どなたでも対応いたします。

確定申告でお困りの際は、確定申告直前で慌てないためにも、余裕をもち、お早めにご相談されることをおすすめいたします。
ご相談は無料です。
お気軽にご相談下さい。
大阪市・天王寺区・浪速区・中央区・生野区等で税理士をお探しの方は高島正彰税理士事務所までご相談下さい。



サラリーマンの方でも確定申告が必要になることがあります

サラリーマンの方でも給与以外の収入がある場合、所得税の確定申告が必要になることがあります。以下のようなことが無いか、確認してみましょう。

例えば・・・・

◆満期保険金・解約返戻金を受け取った。
 (一時所得として申告が必要な場合があります)
◆ふるさと納税の返礼品や懸賞金、競馬の払戻金を受け取った。
 (これらも一時所得です。満期保険金などとの合計で50万円を超えると、申告が必要になることがあります)
◆医療費控除を受けたいけど、保険会社からの保険金や高額療養費などによる補てん金額があった。
 (これらの金額は、医療費から差し引いて計算します)
◆外国為替証拠金取引(FX)で利益が出た。
 (雑所得として申告が必要です)
◆ふるさと納税のワンストップ特例を受けたけど、他にも確定申告が必要になった。
 (ワンストップ特例は確定申告をすると無効になり、あらためて申告する必要があります)
◆副業を始めた
 (副業の利益には、確定申告が必要となる場合があります)
◆自宅あるいは相続で引き継いだ土地・家屋を処分した
 (不動産の処分の際には利益が出ていないか確認し、利益が出た場合は申告が必要となります)
 (また、損失が出た場合でも5年超所有していた居住用財産であれば還付申告で税金が戻る場合があります)

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税理士法人上町会計 高島事務所
電話:06-6772-9383
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