これから開業される方、すでに事業を営んでおられる方、また個人事業を検討中の方に当事務所は様々なアドバイスをさせて頂きます。
こちらでは、個人事業に係る内容を掲載しております。
相談は無料となっておりますので、お気軽にご相談下さい。
個人事業の開業について
すでに開業されている方はご存知だと思いますが、個人事業の主に開業に係る提出書類を説明します。
必ず提出が必要なもの
「個人事業の開廃業等届出書」・・・よく開業届と言われるものです。
事業開始から1ヵ月以内に税務署に提出します。
•「開業・廃業申告書」・・・こちらは大阪府で開業される場合の届出書になります。
事業開始から2ヵ月以内に府税事務所に提出します。(市町村に同様の書類を提出する場合があります)
その他ケースにより提出が必要なもの(一部)
「所得税の青色申告承認申請書」・・・青色申告者の適用を受ける場合に提出が必要です。
事業開始から2ヵ月以内に税務署に提出します。
青色申告した者は、複式簿記により会計帳簿を作成して貸借対照表と損益計算書を作成すると65万円の所得控除を受ける事が出来ます。
またその他の特典を受ける事が出来ます。
•「給与支払事務所等の開設等届出書」・・・従業員の雇用の日や、従業員に給与を支払う事業所の開設・移転又は廃止の事実があった日から1ヵ月以内に税務署に提出します。
•「青色専従者給与に関する届出書」・・・事業主の奥様や親族など、ある一定の条件を満たした方と一緒に事業に従事され、その方に給与を支給する場合、その給与は本来、必要経費になりませんが、この届出書を提出すれば必要経費とに止められる場合に税務署に提出します。
しかし、その反面、給与を受け取っている方については配偶者控除や扶養控除などの選択はできなくなりますので、十分注意が必要です。
青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後に開業した人や新たに専従者がいることとなった人は、その開業の日や専従者がいることとなった日から2月以内)に提出してください。
•「源泉所得税の納期の特例の承認に関する届出書」・・・通常、給与で受け取る時には所得税が差し引かれています、その差し引いてある源泉所得税は給与を支払った翌月10日までに税務署に納付しなければなりません。
そこで従業員の雇用人数が10人以下の場合、この届出書を提出していると毎月納付するのではなく、6ヵ月ごとに納付、つまり源泉所得税の納付を年間2回にまとめる事ができます。
提出時期は特に定められていません。
(原則として、提出した日の翌月に支払う給与等から適用されます)
•「所得税の減価償却資産の償却方法・棚卸資産の評価方法」・・・①「減価償却資産の償却方法」については、記入していなければ定額法が適用されています。
償却方法を定額法から定率法に変更する場合などに提出します。
②「棚卸資産の評価方法」については、記入していいなければ原価法(最終仕入原価法)を選択していることになりますので、他の評価方法を希望する場合に提出します。
開業日の属する年分の確定申告期限までに税務署に提出してください。
•「所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書」・・・住所と事業所が異なる時に、地域を管轄する税務署に届出します。
提出期限は特にありません。
以上が、開業に係る主な届出書類となります。
ただ提出すればいいものから、選択した内容によって税金が減少するもの、増加するものもあります。
十分ご検討された上で届出書を提出してください。
当事務所の業務
当事務所の業務については「税理士の業務とは」をご覧ください。
自計化の推進
当事務所が特に力を入れている事は「自計化の推進」です。
では、「自計化」とは・・・
領収書や請求書などの原始伝票の整理から帳簿記帳、仕訳の入力といった会計事務を税理士事務所に「丸投げ」せず、お客様自身で行うことです。
現在、経理や簿記に慣れていない方でも会計処理が簡単にできる会計ソフトがあります。
こうした会計ソフトを活用しながら、お客様自身が数字に強くなり、結果経営の見通しがお客様自身で建てられるようになる、これが「自計化」です。
もちろん、ただ資料の整理や入力作業をお客様にして頂くわけではなく、作成した財務資料をいち早くお客様に見て頂き、自社の状況把握、今後の経営判断にどのように役立てるかまで、私たちがお伝えします。
それが、「自計化」の本当の意味です。
そこで「自計化を推進」するために必要な事
また、「自計化を最大限活用する」方法が「毎月訪問」です。
そこで少し考えて見てください、「自計化」をしていない会社が税理士事務所に依頼する主な業務はなんでしょうか?
それは「領収書・請求書等の整理、帳簿記帳、仕訳の入力等」が主な業務になります。
そうなると、税理士事務所に支払う顧問料のほとんどを資料の整理や入力などの依頼に使っているのです。
事情もあり仕方ない場合もありますが
当事務所では資料の整理や仕訳の入力に顧問料をお支払いただくのではなく、その資料や仕訳の入力した後の「財務資料を元に、将来の経営についてもっと社長様と話をしたい、ご相談にのりたい」のです。
そういった所に税理士事務所の価値を見て頂き、本当の顧問料としてお支払い頂ければと思います。
下記に「自計化」と「毎月訪問」のメリット・デメリットを書いております。
ご参考下さい。
「自計化」のメリット
•自社の経営状況を早く見たい
•予算をたて、計画的に経営したい
•会計資料の正確性が向上する(社内での資料管理、税務調査に役立ちます)
•売掛金、買掛金等の残高が一目でわかり効率的になる
•事務作業時間の効率化(補助簿をいくつも作る必要はありません)
•税務署、金融機関からの印象アップ(自社の経営に関する数字を把握していると、していないでは税務調査や、金融機関からの借入時などの印象が全然ちがいます)
「自計化」のデメリット
•仕訳の入力作業が増える(慣れればそれほど時間がかかりません)
•パソコン、会計ソフトが必要(会計ソフトはレンタル料が発生します)
「毎月訪問」のメリット
•タイムリーに節税対策や経営判断の相談をすることができる
•会計の正確性が向上する
「毎月訪問」のデメリット
•年に一度、税理士に依頼するより費用がかかる(訪問回数を変更することで調整できます)
•毎月お客様にお時間を頂く(将来の経営についてと考えて頂き、お時間を下さい)
当事務所にご依頼後の流れ
毎月訪問をご希望の場合
毎月訪問・月次決算の実施
請求書・領収書等の会計必要書類の確認(訪問回数は変更できます)
↓
訪問時に確定申告に向けての節税対策や経営状況についてのタイムリーな確認
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確定申告書の作成
納税金額の概算決定
↓
確定申告書の内容の最終確認
翌期に向けての対策を検討
↓
代理申告
年に一度確定申告時のみをご希望の場合
請求書・領収書等の会計必要書類の確認
必要資料の追加提出
↓
確定申告内容の確認
↓
確定申告書の作成
納税金額の概算決定
↓
確定申告書の内容の最終確認
翌期に向けての対策を検討
↓
代理申告