◆贈与について

贈与をお考えの多くの方は、相続も視野に入れて検討されておられると思います。
どのようにすれば遺されたご家族に自分の財産をより多く渡せるだろうか・・・
そんな、贈与に関する不安にお答えします。
◆贈与税は暦年課税である
贈与税の計算は、毎年1月1日から12月31日の1年の間に、贈与により取得した財産を対象にして、翌年2月1日から3月15日までの間に贈与を受けた人(受贈者)が所轄税務署に申告と納税を行います。
毎年の非課税枠は110万円(基礎控除)となっていますので、今年110万円の贈与を受けた場合は非課税枠が110万円なので、贈与税はかかりません。
そして来年に入るとまた、110万円までの贈与を受けても非課税枠内に収まっておりますので、贈与税はかかりません。
ですので、贈与は贈与をした年数が長ければ長いほど非課税枠を有効活用できますので、計画を立てて進めていかれることをおすすめいたします。
◆配偶者控除の活用
ある一定の条件を満たしている配偶者、つまり夫や妻に贈与をする場合は2,000万円までの控除をうけることができます。
また、110万円の基礎控除も合わせることが可能なので、最高2,110万円までの控除を受けることができます。
◆贈与税の計算方法
贈与税の計算は「贈与財産」から「基礎控除」と「その他の控除」を差し引いた額「課税価格」がいくらかによって、贈与税が決定します。
ここでは「基礎控除」のみの場合で説明いたします。
平成26年と平成27年では税率が異なりますのでご注意ください。
◆ 平成26年12月31日までの場合 ◆
例)500万円を贈与財産とする時
500万円-110万円(基礎控除)=390万円(課税価格)
390万円×20%(税率)-25万円(控除額)=58万円→贈与税額
◆ 平成27年1月1日以降の場合 ◆
例)500万円を贈与財産とする時(直系尊属からの贈与)
500万円-110万円(基礎控除)=390万円(課税価格)
390万円×15%(税率)-10万円(控除額)=48.5万円→贈与税額
税額の計算は一例としてご参考下さい。
そして、平成27年以降は「贈与税率」がケースにより変更になります。
平成27年以降は贈与税の税率が平成26年までより細分化され、直系尊属からの贈与が優遇されるようになっています。
詳しくはお問合わせ下さい。
◆その他の控除・特例・制度等
贈与について基礎控除以外についての控除等を少しだけ紹介させて頂きます。
①住宅取得等資金の贈与の特例
平成26年12月31日までに直系尊属から住宅家屋の新築・取得又は増改築に充てるための金銭について、ある一定の条件を満たしたものは、平成26年度中に贈与を受けた場合最大1,000万円の非課税枠があります。
②相続時精算課税
生前贈与については、受贈者の選択により、贈与時に贈与財産に対する贈与税を支払いその後の相続時にその贈与財産と相続財産とを合計した価額を基に計算した相続税額からすでに支払った贈与税を控除することにより、「贈与税・相続税を通じて納税」できる制度です。
※①、②は様々な要件がありますので、詳しくはお問合わせ下さい。