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法人のお客様

法人のお客様
法人開業
開業される方、すでに事業を営んでおられる方、また個人事業からの法人成りを検討中の方に当事務所は様々なアドバイスをさせて頂きます。
こちらでは、法人に係る内容を掲載しております。
相談は無料となっておりますので、お気軽にご相談下さい。

法人の開業について

すでに開業されている方はご存知だと思いますが、法人の主な開業に係る登記以外の税務に関する提出書類をお伝えいたします。

必ず提出が必要なもの

「法人設立届出書」・・・よく開業届と言われるものです。
設立から2ヵ月以内に税務署に提出します。
•「法人設立等申告書」・・・大阪府で開業される場合の届出書になります。
設立から2ヵ月以内に府税事務所に提出します。
他の都道府県でも指定の届出書を提出します。
•「法人設立・事務所等開設申告書」・・・大阪市で開業される場合の届出書になります。
設立から2ヵ月以内に大阪市税事務所に提出します。他の市町村でも指定の届出書を提出いたします。

その他ケースにより提出が必要なもの(一部)

「青色申告の承認申請書」・・・青色申告者の適用を受ける場合に提出が必要です。
設立の日の属する事業年度の場合は、設立の日以後3月を経過した日と当該事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日まで
青色申告の承認申請書を税務署に提出した者は、様々な特典を受ける事が出来ます。
•「給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出」・・・従業員の雇用の日や、従業員に給与を支払う事業所の開設・移転又は廃止の事実があった日から  1ヵ月以内に税務署に提出します。
•「源泉所得税の納期の特例の承認に関する届出書」・・・通常、給与で受け取る時には所得税が差し引かれています、その差し引いてある源泉所得税は給与を支払った月の翌月10日までに税務署に納付しなければなりません。
そこで従業員の雇用人数が10人以下の場合、この届出書を提出していると毎月納付するのではなく、6ヵ月ごとに納付、つまり源泉所得税の納付を年間2回にまとめる事ができます。
提出時期は特に定められていません。
(原則として、提出した日の翌月に支払う給与等から適用されます)
•「減価償却資産の償却方法の届出書」・・・届出をしていなければ定率法が適用されています。
償却方法を定額法に選択する場合などに提出します。
•「棚卸資産の評価方法の届出書」・・・棚卸資産の評価方法についての届出書です。
届出がなければ最終仕入原価法という評価方法が適用されますので他の評価方法を希望する場合に提出します。
開業日の属する年分の確定申告期限までに税務署に提出します。
•「異動届出書」・・・事業年度、納税地の変更がある場合に異動後遅滞なく税務署に提出します。

以上が、開業に係る主な届出書類となります。
ただ提出すればいいものから、選択した内容によって税金が減少するもの、増加するものもあります。
十分ご検討された上で届出書を提出してください。


当事務所の業務
当事務所の業務については「税理士の業務とは」をご覧ください。

自計化の推進

当事務所が特に力を入れている事は「自計化の推進」です。

では、「自計化」とは・・・


領収書や請求書などの原始証憑の整理から帳簿記帳、仕訳の入力といった会計事務を税理士事務所に「丸投げ」せず、お客様自身で行うことです。
現在、経理や簿記に慣れていない方でも会計処理が簡単にできる会計ソフトがあります。
会計ソフトを活用しながら、お客様自身が数字に強くなり、経営の見通しがお客様自身で立てられるようになる、これが「自計化」です。
もちろん、ただ資料の整理や入力作業をお客様にして頂くわけではなく、作成した財務資料をいち早くお客様に見て頂き、自社の状況把握、今後の経営判断にどのように役立てるかまで、私たちがお伝えします。
それが、「自計化」の本当の意味です。

そこで「自計化を推進」するために必要な事
また、「自計化を最大限活用する」方法が「毎月訪問」です。

そこで少し考えて見てください、「自計化」をしていない会社が税理士事務所に依頼する主な業務はなんでしょうか?

それは「領収書・請求書等の整理、帳簿記帳、仕訳の入力等」が主な業務になります。

そうなると、税理士事務所に支払う顧問料のほとんどを資料の整理や入力などの依頼に使っているのです。

事情もあり、仕方ない場合もありますが

当事務所では資料の整理や仕訳の入力だけに顧問料をお支払いいただくのではなく、その資料や仕訳を入力した後の財務資料を基に、将来の経営についてもっと社長様と話をしたい、ご相談にのりたいのです。
そういった所に税理士事務所の価値を見て頂き、本当の顧問料としてお支払い頂ければと思います。

下記に「自計化」と「毎月訪問」のメリット・デメリットを書いております。
ご参考下さい。




「自計化」のメリット

•自社の経営状況を早く見たい
•予算をたて、計画的に経営したい
•会計資料の正確性が向上する(社内での資料管理、税務調査に役立ちます)
•売掛金、買掛金等の残高が一目でわかり効率的になる
•事務作業時間の効率化(補助簿をいくつも作る必要はありません)
•税務署、金融機関からの印象アップ(自社の経営に関する数字を把握していると、していないでは税務調査や、金融機関からの借入時などの印象が全然ちがいます)

「自計化」のデメリット

•仕訳の入力作業が増える(慣れればそれほど時間がかかりません)
•パソコン、会計ソフトが必要(会計ソフトはレンタル料が発生します)

「毎月訪問」のメリット

•タイムリーに節税対策や経営判断の相談をすることができる
•会計の正確性が向上する

「毎月訪問」のデメリット

•年に一度、税理士に依頼するより費用がかかる(訪問回数を変更することで調整できます)
•毎月お客様にお時間を頂く(将来の経営についてと考えて頂き、お時間を下さい)

法人成りをご検討中の方へ

平成18年の会社法の改正により、以前よりも法人設立が容易になりました。
法人として事業をしたほうがいいか、個人事業をしたほうがいいのか、お悩みになる事業主様もおられると思います。
よく事業主様から法人成りしたほうがいいのかと聞かれますが、税金だけの話だけではなく、事業主様の考えなど、その判断の優先順位によって判断が分かれますので結論は一概には答えられません。
判断に迷われる時があれば、一度ご相談いただき、シミュレーションをして、当事務所から提案させて頂きます。
それを踏まえ、事業主様が最終的にご判断頂くことになります。
ただ、法人・個人どちらにもメリット・デメリットがありますので、こちらでは法人成りにおけるメリット・デメリットを記載しております。
ご覧の上ご相談下さい。


法人成りにおけるメリット(青色申告法人)

1.対外的な信用度の向上(法人としか取引をしない会社もあります)
2.経営の明確化(個人事業と比べ、事業主は会社と明確に区別されます)
3.消費税の納税義務が2年間免除される(資本金1,000万円未満の場合)
4.繰越欠損金の繰越控除が9年(個人事業は3年)
5.生命保険料等が全額又は一部が経費計上できる(法人との契約に限る)
6.決算期を自由に決定できる
7.役員報酬の計上ができ、給与所得控除の適用を受けることができる
8.退職金の支給が可能になる
9.減価償却費を任意計上できる(個人事業は強制償却)
10.事業主名義の土地など地代家賃の計上が可能(個人事業は不可)
11.事業承継が個人事業より簡素化される
12.社会保険の強制加入により、職員の定着化が向上


法人成りにおけるデメリット(青色申告法人)

1.設立に費用がかかる
2.経理事務の増加(確定申告とは違い、法人の申告は専門知識を有しますので、税理士に依頼するが望ましいので、費用が発生します)
3.赤字でも税金7万円が必ずかかります
4.個人事業と違い青色申告特別控除65万円は法人にはない
5.社会保険の強制加入により、費用負担が増加
※法人成りにおけるメリット・デメリットを上記で記載しておりますが、ケースにより上記の内容が適用できない場合があります。
上記内容は簡易的に記載しておりますので、詳細はご相談頂いた時にご説明させて頂きます。


当事務所にご依頼後の流れ

毎月訪問をご希望の場合

毎月訪問・月次決算の実施
請求書・領収書等の会計必要書類の確認(訪問回数は変更できます)
  ↓
訪問時に確定申告に向けての節税対策や経営状況についてのタイムリーな確認
  ↓
決算書・確定申告書の作成
納税金額の概算決定
  ↓
決算書・確定申告書の内容の最終確認
翌期に向けての対策を検討
  ↓
代理申告


年に一度確定申告時のみをご希望の場合

請求書・領収書等の会計必要書類の確認
必要資料の追加提出
  ↓
決算内容の確認
  ↓
決算書・確定申告書の作成
納税金額の概算決定
  ↓
決算書・確定申告書の内容の最終確認
翌期に向けての対策を検討
  ↓
代理申告

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