◆相続について

相続は家族・親類が深く係るケースが大半です。
もし、相続や贈与、事業承継でトラブルになると、長年築かれてきた家族と親類の絆が、いとも簡単に崩れてしまうケースも珍しくありません。
当事務所としては、そういったトラブルを回避し、安全に相続を行いたいと思います。
そのためには、事前に準備することが大切です。
「相続は事前にご相談」していただく事が、残される方にとって「円満に生活・事業を営む」ことができることに繋がるのです。
もちろん、急な事もあると思いますので、お気軽にご相談下さい。
◆相続財産とは
相続税の計算をするためには、相続財産すべてを「漏れなく」確認することが一番大切です。
お客様が相続税の申告が完了しても、相続財産に漏れがあれば一からやり直しが必要になるので、相続が発生した時は、とにかく相続財産すべてを「漏れなく」確認して下さい。
そこでご注意頂きたい事は、相続財産はプラスの財産とマイナスの財産があることです。
プラスの財産はイメージしやすいですが、マイナスの財産とはなんでしょうか?
そしてプラスの財産も「えっ!?こんなものまで!?」という物があります。
◆プラスの財産とは
土地や建物などの不動産、現金や預貯金、有価証券や小切手・株券・国債・社債など
株式やゴルフ会員権・著作権・特許権、車・家財・絵画や置物などの骨董品、宝石などまで
◆マイナスの財産とは
借入金、未払いの所得税・固定資産税などの税金、預り敷金、保証金など
事業をされていれば、その事業の財産も対象になりますのでご注意ください。
また、上記は一例で、その他にも財産はありますのでご注意ください。
土地や建物等は財産価格の決定は専門知識が必要なので、詳しくはご依頼して頂き、正確な財産価格を決定いたします。
◆相続税は相続財産がどれくらいあればかかるのか
相続税の計算は「財産」から「基礎控除」と「その他の控除」を差し引いた額「課税価格」がいくらかによって、相続税が決定します。
ここでは「基礎控除」のみの場合で説明いたします。
では、「基礎控除」の金額の求め方です。
平成26年と平成27年では「基礎控除」の求め方が変更になりますのでご注意ください。
◆ 平成26年12月31日までの場合 ◆
5,000万円+1,000万円×法定相続人の数 となります。
例)法定相続人が2人の場合
5,000万円+1,000万円×2人=7,000万円
◆ 平成27年1月1日以降の場合 ◆
3,000万円+600万円×法定相続人の数 となります。(平成27年以降は基礎控除額が減少します)
例)法定相続人が2人の場合
3,000万円+600万円×2人=4,200万円
◎ 税額の計算 ◎
上記をもとに、相続税の計算をしてみます。
例)財産が10,000万円 平成27年1月1日以降の場合
10,000万円-4,200万円=5,800万円→課税価格
5,800万円÷2人=2,900万円→相続人一人当たりの課税価格2,900万円×15%(税率)-50万円(控除額)=385万円→一人当たりの相続税額 となります。
税額の計算は一例としてご参考下さい。
そして、平成27年以降は「基礎控除」が減少しています。
「基礎控除」が減少するということは、相続税の対象者が増え、また相続税額が増加することになりますので、これから相続の準備をする方は「基礎控除」が変更になることを忘れないように注意して下さい。
また、平成27年以降は相続税の税率も平成26年までより細分化されますので、注意下さい。
詳しくはお問合わせ下さい。

①相続の放棄・限定承認とは<3ヵ月以内>
相続財産でお伝えしたように、相続財産にはプラスの財産とマイナスの財産があります。
すべての財産を相続せず、放棄することが「相続の放棄」といいます。
また、プラスの財産の範囲内で、マイナスの財産を相続することを「限定承認」といいます。
どちらのケースも3ヵ月以内に家庭裁判所に申述しなければ適用することはできず3ヵ月以内になにもしなければ相続財産をすべて承継することになり、すべてのプラスの財産とマイナスの財産を引き継ぐことになります。
②被相続人の所得税の申告(準確定申告)と納税とは<4ヵ月以内>
相続人は被相続人がお亡くなりになり、相続の開始を知った日から4ヵ月以内に、1月1日から被相続人がお亡くなりになった日までの所得を確定申告(これを準確定申告)し、納付しなければなりません。
③相続税の申告と納税とは<10ヵ月以内>
相続人は被相続人がお亡くなりになり、相続の開始を知った日から10ヵ月以内に、相続税の申告と納付をしなければなりません。
また、相続税の申告は相続人が複数いる場合、1人1人の取得した財産によって相続税が決まるため遺産分割協議が事前に決定していないとだめなので、10ヵ月の申告期限がありますが、遺産分割協議が長引けば、申告期限に間に合わない場合もありますので、時間にゆとりをもって申告の準備をすすめて下さい。
◆相続の申告に関する料金について
相続の申告に関わる料金は実際にご相談をして頂き、相続財産の評価額により料金を決定いたします。
同じ評価額でも、評価に時間がかかる場合などは内容によって違います。
詳しいお見積りはお問合わせ下さい。
大阪市・天王寺区・浪速区・中央区・生野区で税理士をお探しの方は高島正彰税理士事務所までご相談下さい。