田中 誠司 税理士・行政書士事務所 税理士・行政書士 田中 誠司
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田中誠司税理士事務所案内板 ・ お役立ち税務情報
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税務ニュース
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(後編)2016年度税制改正:医療費控除の特例措置を創設!
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(前編)2016年度税制改正:医療費控除の特例措置を創設!
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《コラム》個人の確定申告 申告手続きに留意!
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《コラム》受取利息の源泉税が変わります
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マンション事務所の税金が変わる?
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社員食堂は軽減対象に含まれず
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「特定のマイナンバーにサービス」はNG?
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税務調査で発覚した財産隠し事例
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固資税負担増が理由で空き家放置
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国外財産調書の提出数が1.5倍に
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NISA口座の〝稼働率〟52.8%
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軽減は「酒類・外食を除く飲食料品」
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税務調査が各税目で軒並み増加
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複数税率対応レジの導入に補助
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市販薬購入への優遇税制開始
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通勤手当の非課税限度額15万円に
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相続税の対象者5万6千人
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企業版ふるさと納税が創設へ
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(前編)国税庁:事業承継税制のあらましを見直しへ!
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(後編)国税庁:事業承継税制のあらましを見直しへ!
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リンク集
税務ニュース
市販薬購入への優遇税制開始
平成28年度税制改正で、医療費控除の特例として、市販薬に限定した控除制度が設けられる見通しです。
医療費控除は、病院の受診料や薬の購入費用が年間10万円を超えたときに、超過部分が所得から控除されるもの。市販薬の購入費用だけでは10万円を超えることは少なく、医者には行かず市販薬を使う人には適用が難しい制度でした。
そこで、薬局で処方箋なしに買える要指導医薬品および一般医薬品のうち、医療用から転用された医薬品を年間1万2千円超購入したときに、超えた部分の金額についてその年分の総所得金額から控除する制度を設けることになりました。28年度税制改正大綱に盛り込まれています。
超過部分が8万8千円を超えるときの控除額は8万8千円で固定されます。現行の医療費控除との併用はできず、現行制度と新制度とのどちらかを選択することになりそうです。
軽い症状の人に市販薬での治療を促し、医療費抑制を目指すことが狙いですが、本来なら病院にかかるべきところを市販薬でがまんしてしまうケースや、確定申告が不要なサラリーマン層が手続きの煩雑さから利用を敬遠してしまうことなどが課題です。
<情報提供:エヌピー通信社>
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