田中 誠司 税理士・行政書士事務所 税理士・行政書士 田中 誠司
税務・会計・財務・その他経営に関わる全てを総合的にサポート致します。
-
田中誠司税理士事務所案内板 ・ お役立ち税務情報
-
税務ニュース
-
(後編)2016年度税制改正:医療費控除の特例措置を創設!
-
(前編)2016年度税制改正:医療費控除の特例措置を創設!
-
《コラム》個人の確定申告 申告手続きに留意!
-
《コラム》受取利息の源泉税が変わります
-
マンション事務所の税金が変わる?
-
社員食堂は軽減対象に含まれず
-
「特定のマイナンバーにサービス」はNG?
-
税務調査で発覚した財産隠し事例
-
固資税負担増が理由で空き家放置
-
国外財産調書の提出数が1.5倍に
-
NISA口座の〝稼働率〟52.8%
-
軽減は「酒類・外食を除く飲食料品」
-
税務調査が各税目で軒並み増加
-
複数税率対応レジの導入に補助
-
市販薬購入への優遇税制開始
-
通勤手当の非課税限度額15万円に
-
相続税の対象者5万6千人
-
企業版ふるさと納税が創設へ
-
(前編)国税庁:事業承継税制のあらましを見直しへ!
-
(後編)国税庁:事業承継税制のあらましを見直しへ!
-
-
リンク集
税務ニュース
《コラム》受取利息の源泉税が変わります
◆多くの方が忘れておりました
平成28年1月1日以降法人が受け取る預金の利子には、地方税(都道府県民税利子割)が課税されなくなりました。
この改正は平成25年の税制改正でなされましたが、既に多くの方が忘れてしまっていると思われます。
平成27年12月31日までに法人が受け取った預金の利子には国税15.315%、地方税5%の源泉税がかかっておりましたが、平成28年1月1日以降法人が受け取る利子には地方税5%の源泉税がかかりません。
◆法人の経理担当者は要注意
個人の方は、従来通りなので、特に気にする必要はありませんが、法人の経理を担当されている方は、経理処理に注意が必要です。
通常、預金の利子は源泉徴収税額を控除した残額が通帳に記載されます。
通帳に797円の利子が記帳されていた場合を例に説明いたしましょう。
従来は797円を国税と地方税合わせて20.315%の源泉税が控除された残額と認識し、利子は797円÷0.79685=1,000円として以下の処理をしておりました。
(預金)797 /(受取利息)1000
(法人税等)153国税
(法人税等)50地方税
しかし平成28年1月1日以降に受け取る利子には地方税が課税されておりませんので以下の処理となります。
797円は国税の15.315%が控除された残額ですから、割り返す率は100%-15.315%=84.685%となります。
797円÷0.84685=941円が受取利息の金額となり、以下の処理となります
(預金)797 /(受取利息)941
(法人税等)144国税
◆2月の経理処理は注意しましょう
定期預金の利子は、その内訳が通知されますので、地方税が源泉されていないことに気が付きますが、普通預金の利子は単に通帳に源泉徴収後の金額が記載されるだけです。2月は多くの銀行の普通預金の利子が計上される月ですので注意してください。
<<HOME