田中 誠司 税理士・行政書士事務所 税理士・行政書士 田中 誠司
税務・会計・財務・その他経営に関わる全てを総合的にサポート致します。
-
田中誠司税理士事務所案内板 ・ お役立ち税務情報
-
税務ニュース
-
(後編)2016年度税制改正:医療費控除の特例措置を創設!
-
(前編)2016年度税制改正:医療費控除の特例措置を創設!
-
《コラム》個人の確定申告 申告手続きに留意!
-
《コラム》受取利息の源泉税が変わります
-
マンション事務所の税金が変わる?
-
社員食堂は軽減対象に含まれず
-
「特定のマイナンバーにサービス」はNG?
-
税務調査で発覚した財産隠し事例
-
固資税負担増が理由で空き家放置
-
国外財産調書の提出数が1.5倍に
-
NISA口座の〝稼働率〟52.8%
-
軽減は「酒類・外食を除く飲食料品」
-
税務調査が各税目で軒並み増加
-
複数税率対応レジの導入に補助
-
市販薬購入への優遇税制開始
-
通勤手当の非課税限度額15万円に
-
相続税の対象者5万6千人
-
企業版ふるさと納税が創設へ
-
(前編)国税庁:事業承継税制のあらましを見直しへ!
-
(後編)国税庁:事業承継税制のあらましを見直しへ!
-
-
リンク集
税務ニュース
マンション事務所の税金が変わる?
マンション内の事務所部分の固定資産税の算定方法をめぐって、不動産業者が札幌市を訴えていた訴訟の判決が札幌地裁で出ました。裁判長は「市が用いた税額の算定方法は地方税法に違反している」として、本来の税額との差額に当たる計約61万円の支払いを市に命じました。
原告の業者は市内の10階建マンションの事務所部分を取得。一度は固定資産税や都市計画税などを納付したものの、算定方法に不服があるとして提訴していました。
市はマンションを住居部分と事務所部分で分け、それぞれに異なる「経年減点補正率」を掛けて、合計額で税額を決定していました。事務所に対する補正率は住宅よりも高いため、税額もその分上がることになります。しかし裁判長は、「地方税法は用途で区分して評価することを予定していない」として、建物の主な用途が住居である以上、建物全体の価格を住居として定めて専有する床面積に応じて税額を算定すべきとしています。
マンション事務所に対する固定資産税の評価方法は自治体によって差があります。札幌市と同様の方法を用いている自治体も多く、札幌地裁の判決は全国の固定資産税の評価方法に影響を及ぼす可能性もありそうです。
固定資産税は、自治体が税額を計算して納税者に通知する「賦課課税方式」をとっているため、税理士などプロの目が入る所得税や法人税などに比べて、納税者が税額の誤りに気が付きにくいとされます。しかし近年、全国的に固定資産税の過徴収が発覚したことから注目が集まっています。
<情報提供:エヌピー通信社>
<<HOME