田中 誠司 税理士・行政書士事務所 税理士・行政書士 田中 誠司
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田中誠司税理士事務所案内板 ・ お役立ち税務情報
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税務ニュース
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(後編)2016年度税制改正:医療費控除の特例措置を創設!
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(前編)2016年度税制改正:医療費控除の特例措置を創設!
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《コラム》個人の確定申告 申告手続きに留意!
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《コラム》受取利息の源泉税が変わります
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マンション事務所の税金が変わる?
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社員食堂は軽減対象に含まれず
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「特定のマイナンバーにサービス」はNG?
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税務調査で発覚した財産隠し事例
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固資税負担増が理由で空き家放置
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国外財産調書の提出数が1.5倍に
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NISA口座の〝稼働率〟52.8%
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軽減は「酒類・外食を除く飲食料品」
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税務調査が各税目で軒並み増加
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複数税率対応レジの導入に補助
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市販薬購入への優遇税制開始
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通勤手当の非課税限度額15万円に
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相続税の対象者5万6千人
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企業版ふるさと納税が創設へ
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(前編)国税庁:事業承継税制のあらましを見直しへ!
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(後編)国税庁:事業承継税制のあらましを見直しへ!
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リンク集
税務ニュース
(後編)国税庁:事業承継税制のあらましを見直しへ!
(前編からのつづき)
2015年度税制改正では、相続税・贈与税の納税猶予の特例を受けている2代目後継者が、3代目経営者に非上場株を贈与(再贈与)し、その3代目経営者が「贈与税の納税猶予及び免除の特例」の適用を受ける場合における贈与が行われた場合には、納税猶予税額のうち、その「贈与税の納税猶予及び免除の特例」の適用を受ける非上場株式等に対応する部分が免除されることになりました。
ホームページでの見直しは、2代目から3代目への早期の事業継承のほうが安定的な事業継続が行えるなどのケースを考慮し、その再贈与が経営贈与承継期間経過後の場合や、経営贈与承継期間内に2代目がやむを得ない事情で認定会社の代表者を辞任した上で3代目に再贈与すれば、1代目が存命中に2代目から3代目へ再贈与しても、3代目が贈与税の納税猶予の特例の適用を受けるときは2代目の納税義務を免除するとされたことを踏まえたものです。
「非上場株式等についての相続税の納税猶予」及び「免除の特例と非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例」に分けて、図表など用いて分かりやすく記載しておりますので、該当されます方は、ご確認ください。
(注意)
上記の記載内容は、平成27年12月15日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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