小田満事務所
税理士・行政書士・事業承継コンサルタント
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海外勤務の会社役員の確定申告(2分の2)
3 会社役員が海外勤務により受ける給与等の課税の特例
海外勤務の社員が海外勤務により受ける給与等の課税関係は上記のとおりであるが、会社役員である場合には、その役員の役務についてどこで提供されたのかを特定することが困難なため、内国法人の役員として海外勤務により受ける給与等も国内勤務により受ける給与等(国内源泉所得)に含めることとされている(所法161八イ)。この点、OECDモデル条約でも、会社役員の資格で受ける給与等については、その会社の所在地国で課税できるとされている(同条約16)。
したがって、海外勤務の会社役員が居住者に該当する場合には、その役員が海外勤務により受ける給与等に係る所得について、日本の所得税が課されることになる。
また、海外勤務の会社役員が非居住者に該当する場合には、内国法人の役員として海外勤務により受ける給与等に係る所得について、非居住者に係る国内源泉所得として日本の所得税が課されることになる(国内に恒久的施設を有しないなどの場合には、源泉分離課税)。ただし、その役員が同時にその内国法人の使用人として常時勤務する場合のその役員としての勤務に基因するものは、国内源泉所得に含めないこととされている(所法161八イ、所令285①一)。
4 会社役員が海外子会社に勤務により受ける給与等の課税の特例
上記3は、海外勤務の会社役員がその勤務の対価として内国法人から受ける給与等に係る所得を国内源泉所得に含めるとする課税の特例である。ただし、このうち、国内源泉所得に含めないこととされている「内国法人の使用人として常時勤務する場合」とは、その役員がその会社の海外支店の長等として常時その支店に勤務するような場合をいい、例えば、非居住者である内国法人の役員が、その内国法人の非常勤役員として海外において情報の提供、商取引の側面的援助等を行っているにすぎない場合はこれに該当しないとされている(所基通161-29)。
このケースは、内国法人の役員が海外支店に勤務する場合であるが、内国法人の役員がその法人の海外子会社(現地法人)に常時勤務する場合にも類似のケースがある。そこで、次に掲げる要件のいずれにも当てはまる場合には、その者の勤務により受ける給与等に係る所得についても国内源泉所得として取り扱わないこととされている(所基通161-30)。
① この子会社の設置が現地の特殊事情に基づくものであって、その子会社の実態が内国法人の支店、出張所と異ならないものであ ること。
② その役員の子会社における勤務が内国法人の命令に基づくものであって、その内国法人の使用人としての勤務であると認められること。
海外勤務の社員が海外勤務により受ける給与等の課税関係は上記のとおりであるが、会社役員である場合には、その役員の役務についてどこで提供されたのかを特定することが困難なため、内国法人の役員として海外勤務により受ける給与等も国内勤務により受ける給与等(国内源泉所得)に含めることとされている(所法161八イ)。この点、OECDモデル条約でも、会社役員の資格で受ける給与等については、その会社の所在地国で課税できるとされている(同条約16)。
したがって、海外勤務の会社役員が居住者に該当する場合には、その役員が海外勤務により受ける給与等に係る所得について、日本の所得税が課されることになる。
また、海外勤務の会社役員が非居住者に該当する場合には、内国法人の役員として海外勤務により受ける給与等に係る所得について、非居住者に係る国内源泉所得として日本の所得税が課されることになる(国内に恒久的施設を有しないなどの場合には、源泉分離課税)。ただし、その役員が同時にその内国法人の使用人として常時勤務する場合のその役員としての勤務に基因するものは、国内源泉所得に含めないこととされている(所法161八イ、所令285①一)。
4 会社役員が海外子会社に勤務により受ける給与等の課税の特例
上記3は、海外勤務の会社役員がその勤務の対価として内国法人から受ける給与等に係る所得を国内源泉所得に含めるとする課税の特例である。ただし、このうち、国内源泉所得に含めないこととされている「内国法人の使用人として常時勤務する場合」とは、その役員がその会社の海外支店の長等として常時その支店に勤務するような場合をいい、例えば、非居住者である内国法人の役員が、その内国法人の非常勤役員として海外において情報の提供、商取引の側面的援助等を行っているにすぎない場合はこれに該当しないとされている(所基通161-29)。
このケースは、内国法人の役員が海外支店に勤務する場合であるが、内国法人の役員がその法人の海外子会社(現地法人)に常時勤務する場合にも類似のケースがある。そこで、次に掲げる要件のいずれにも当てはまる場合には、その者の勤務により受ける給与等に係る所得についても国内源泉所得として取り扱わないこととされている(所基通161-30)。
① この子会社の設置が現地の特殊事情に基づくものであって、その子会社の実態が内国法人の支店、出張所と異ならないものであ ること。
② その役員の子会社における勤務が内国法人の命令に基づくものであって、その内国法人の使用人としての勤務であると認められること。
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