小田満事務所
税理士・行政書士・事業承継コンサルタント
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政治家個人の収入の種類とその課税関係・・そのⅠ
政治家個人の収入の種類とその課税関係は?
【質問】
国会議員個人の収入にはどのようなものがあり、その課税関係はどのようになっているのでしょうか。違法な政治資金収入や口利きなどの収入がある場合は、どのような課税関係になるのでしょうか。
【回答】
国会議員個人の収入としては、国から支給されるものとして給与所得となる歳費等や非課税となる文書通信交通滞在費などの収入がある。所属政党から受ける政治活動のための資金の収入などは、雑所得として課税の対象となる。
違法な政治資金収入や口利きなどによる謝礼収入などがある場合には、それらの収入も雑所得として課税の対象となる。
【解説】
1 国会議員個人の政治資金収入以外の収入
議員個人の収入としては、給与所得となる歳費等の収入年額2千100万円がその主たる収入で、そのほかに、非課税となる文書通信交通滞在費として支給を受ける収入年額1千200万円などがある。
以上は国から支給されるものであるが、それ以外の収入で下記2の政治資金収入以外の収入として次のようなものがある。
① 会社や団体の役員などとして支払を受けるもの・・・給与所得
② 弁護士等の自由職業者としての活動によるもの・・・事業所得
③ 原稿料、印税、講演料、放送謝金、公的年金収入など・・・雑所得
2 国会議員個人の政治資金収入
政治資金の寄附(物品等によるものを含む。)のうち、会社や労働組合、職員団体その他の団体(政党、政治資金団体、資金管理団体、後援会などの政治団体を除く。)からの政治資金の寄附(いわゆる企業献金)は、現在、政党及び政治資金団体に対してのみ認めることとされている。このため、資金管理団体や後援会などの政治団体のほか議員個人に対しては、会社や団体からの政治資金の寄附は、認められていない(政治資金規正法21)。
(注) 政治資金団体とは、政党のために資金上の援助をする目的を有する団体をいう。また、資金管理団体とは、議員個人が代表者である政治団体のうちの1団体をその者のために政治資金を受けるべき団体として指定したものをいう(政治資金規正法5①、19③)。
また、個人からの政治資金の寄附(いわゆる個人献金)は、金銭等によるものは政治団体に対するもののみ認めることとされているので、個人から議員個人に対する金銭等による政治資金の寄附は認められていない。ただし、政党が議員個人に対して金銭等による寄附をすることは認められている(政治資金規正法21の2)。
以上のように、政治資金に関する政治資金規正法上の制限があるので、議員個人の政治資金収入としては、次のようなものに限られる。
① 政党から受ける政治活動のための資金
(注) 政党には、国から所属議員の数に応じて、政党助成金及び立法事務費が支払われる。
② 個人や政党、後援会などの政治団体から受ける政治活動のための物品等よる寄附(金銭等による寄附を除き、便益や労務による寄附を含む。)
(注) 後援会などの政治団体には、個人献金や政治資金パーティなどの収入がある。また、議員個人が代表者である政党の支部については、これらの収入のほかに企業献金を受けることも可能である。このため、マスコミなどでは、以上のような団体収入を議員個人の収入であるかのように報道されることがある。
なお、議員個人が選挙運動に関して受けた収入で、公職選挙法189条の規定に基づく都道府県の選挙管理委員会又は中央選挙管理会への報告がされているものは、非課税となっている(所法9①十八、相法21の3①六)。
3 違法な政治資金収入や口利きなどの謝礼収入がある場合
議員個人の合法的な政治資金収入としては、上記2に掲げるとおりであるが、仮に金銭等による寄附で政党以外の者から受ける違法な政治資金収入や民間業者等に対する口利きなどによる謝礼収入がある場合には、それらによる所得についても、対価性・継続性のある所得として雑所得として課税の対象とされる。
【質問】
国会議員個人の収入にはどのようなものがあり、その課税関係はどのようになっているのでしょうか。違法な政治資金収入や口利きなどの収入がある場合は、どのような課税関係になるのでしょうか。
【回答】
国会議員個人の収入としては、国から支給されるものとして給与所得となる歳費等や非課税となる文書通信交通滞在費などの収入がある。所属政党から受ける政治活動のための資金の収入などは、雑所得として課税の対象となる。
違法な政治資金収入や口利きなどによる謝礼収入などがある場合には、それらの収入も雑所得として課税の対象となる。
【解説】
1 国会議員個人の政治資金収入以外の収入
議員個人の収入としては、給与所得となる歳費等の収入年額2千100万円がその主たる収入で、そのほかに、非課税となる文書通信交通滞在費として支給を受ける収入年額1千200万円などがある。
以上は国から支給されるものであるが、それ以外の収入で下記2の政治資金収入以外の収入として次のようなものがある。
① 会社や団体の役員などとして支払を受けるもの・・・給与所得
② 弁護士等の自由職業者としての活動によるもの・・・事業所得
③ 原稿料、印税、講演料、放送謝金、公的年金収入など・・・雑所得
2 国会議員個人の政治資金収入
政治資金の寄附(物品等によるものを含む。)のうち、会社や労働組合、職員団体その他の団体(政党、政治資金団体、資金管理団体、後援会などの政治団体を除く。)からの政治資金の寄附(いわゆる企業献金)は、現在、政党及び政治資金団体に対してのみ認めることとされている。このため、資金管理団体や後援会などの政治団体のほか議員個人に対しては、会社や団体からの政治資金の寄附は、認められていない(政治資金規正法21)。
(注) 政治資金団体とは、政党のために資金上の援助をする目的を有する団体をいう。また、資金管理団体とは、議員個人が代表者である政治団体のうちの1団体をその者のために政治資金を受けるべき団体として指定したものをいう(政治資金規正法5①、19③)。
また、個人からの政治資金の寄附(いわゆる個人献金)は、金銭等によるものは政治団体に対するもののみ認めることとされているので、個人から議員個人に対する金銭等による政治資金の寄附は認められていない。ただし、政党が議員個人に対して金銭等による寄附をすることは認められている(政治資金規正法21の2)。
以上のように、政治資金に関する政治資金規正法上の制限があるので、議員個人の政治資金収入としては、次のようなものに限られる。
① 政党から受ける政治活動のための資金
(注) 政党には、国から所属議員の数に応じて、政党助成金及び立法事務費が支払われる。
② 個人や政党、後援会などの政治団体から受ける政治活動のための物品等よる寄附(金銭等による寄附を除き、便益や労務による寄附を含む。)
(注) 後援会などの政治団体には、個人献金や政治資金パーティなどの収入がある。また、議員個人が代表者である政党の支部については、これらの収入のほかに企業献金を受けることも可能である。このため、マスコミなどでは、以上のような団体収入を議員個人の収入であるかのように報道されることがある。
なお、議員個人が選挙運動に関して受けた収入で、公職選挙法189条の規定に基づく都道府県の選挙管理委員会又は中央選挙管理会への報告がされているものは、非課税となっている(所法9①十八、相法21の3①六)。
3 違法な政治資金収入や口利きなどの謝礼収入がある場合
議員個人の合法的な政治資金収入としては、上記2に掲げるとおりであるが、仮に金銭等による寄附で政党以外の者から受ける違法な政治資金収入や民間業者等に対する口利きなどによる謝礼収入がある場合には、それらによる所得についても、対価性・継続性のある所得として雑所得として課税の対象とされる。
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