小田満事務所
税理士・行政書士・事業承継コンサルタント
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政治家個人の収入の種類とその課税関係・・その2
4 政治資金収入に係る雑所得の金額の計算
(1)政治資金収入に係る雑所得の収入金額
政治資金収入に係る所得は、対価性・継続性のある所得として雑所得に該当するとして取り扱われている。したがって、政治資金収入に係る雑所得の金額は、その雑所得の収入金額から必要経費を控除して計算することになる。
政治資金収入に係る雑所得の収入金額としては、上記2の①や②の金額となる。
このうち、②の物品等による寄附については、例えば、議員個人の政治活動のために使用する乗用車や事務所の無償提供を受けた場合は、原則として乗用車や事務所の賃借料に相当する金額を収入金額として計上する。
なお、原稿料、印税、講演料、放送謝金、公的年金収入などのほか、仮に違法な政治資金収入や民間業者等に対する口利きによる謝礼収入などがある場合には、それらの収入も雑所得の収入金額に加算する。
(2) 政治資金収入に係る雑所得の必要経費の金額
政治資金収入に係る雑所得の計算上必要経費となるのは、政治活動のために支出した費用である。その政治活動のために支出した費用には、例えば、次のようなものがある。
① 専ら政治活動のために使用した秘書、事務所職員(臨時職員を含む。)の給料、手当など(政策担当秘書、第一議員秘書及び第二議員秘書の給与で国から支給されるものを除く。)
② 専ら政治活動のために使用した事務所の賃借料その他事務所の備品費などの費用
③ 専ら政治活動のために使用した通信費、旅費
④ 国会報告、政見発表などのための費用
⑤ 専ら政治活動のために使用した委託調査費、図書費、会議費
⑥ 政党の政治活動の費用を賄うために経常的に負担する本部費、支部費
⑦ 政治活動に関する交際費、接待費、寄附金(所得税の確定申告において寄附金控除又は政党等寄附金特別控除の対象としたものを除く。)
(注)1 上記2の「なお書き」の選挙運動に関して受けた収入で非課税とされるものから支出した費用は、必要経費に含めない。
2 上記の費用のうちには、上記1において説明した非課税の文書通信交通滞在費によって支弁されるべき部分が、当然含まれているわけであるから、上記の費用のうち文書通信交通滞在に要した金額で、支給を受ける文書通信交通滞在費の金額に達するまでの金額は、雑所得の金額の計算上なったものとして取り扱うこととされている。
なお、政治資金収入以外の雑所得に係る収入も含めて計算した雑所得の金額が、最終的に赤字になる場合には、その赤字の金額はなかったものとされる。したがって、その赤字の金額については、他の給与所得や事業所得などの金額との損益通算をすることはできないことになっている(所法69)。
(1)政治資金収入に係る雑所得の収入金額
政治資金収入に係る所得は、対価性・継続性のある所得として雑所得に該当するとして取り扱われている。したがって、政治資金収入に係る雑所得の金額は、その雑所得の収入金額から必要経費を控除して計算することになる。
政治資金収入に係る雑所得の収入金額としては、上記2の①や②の金額となる。
このうち、②の物品等による寄附については、例えば、議員個人の政治活動のために使用する乗用車や事務所の無償提供を受けた場合は、原則として乗用車や事務所の賃借料に相当する金額を収入金額として計上する。
なお、原稿料、印税、講演料、放送謝金、公的年金収入などのほか、仮に違法な政治資金収入や民間業者等に対する口利きによる謝礼収入などがある場合には、それらの収入も雑所得の収入金額に加算する。
(2) 政治資金収入に係る雑所得の必要経費の金額
政治資金収入に係る雑所得の計算上必要経費となるのは、政治活動のために支出した費用である。その政治活動のために支出した費用には、例えば、次のようなものがある。
① 専ら政治活動のために使用した秘書、事務所職員(臨時職員を含む。)の給料、手当など(政策担当秘書、第一議員秘書及び第二議員秘書の給与で国から支給されるものを除く。)
② 専ら政治活動のために使用した事務所の賃借料その他事務所の備品費などの費用
③ 専ら政治活動のために使用した通信費、旅費
④ 国会報告、政見発表などのための費用
⑤ 専ら政治活動のために使用した委託調査費、図書費、会議費
⑥ 政党の政治活動の費用を賄うために経常的に負担する本部費、支部費
⑦ 政治活動に関する交際費、接待費、寄附金(所得税の確定申告において寄附金控除又は政党等寄附金特別控除の対象としたものを除く。)
(注)1 上記2の「なお書き」の選挙運動に関して受けた収入で非課税とされるものから支出した費用は、必要経費に含めない。
2 上記の費用のうちには、上記1において説明した非課税の文書通信交通滞在費によって支弁されるべき部分が、当然含まれているわけであるから、上記の費用のうち文書通信交通滞在に要した金額で、支給を受ける文書通信交通滞在費の金額に達するまでの金額は、雑所得の金額の計算上なったものとして取り扱うこととされている。
なお、政治資金収入以外の雑所得に係る収入も含めて計算した雑所得の金額が、最終的に赤字になる場合には、その赤字の金額はなかったものとされる。したがって、その赤字の金額については、他の給与所得や事業所得などの金額との損益通算をすることはできないことになっている(所法69)。
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