小田満事務所
税理士・行政書士・事業承継コンサルタント
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海外勤務の会社役員の確定申告(2分の1)
【質問】
内国法人の役員に、海外勤務による給与等の収入があるときは、原則として日本の所得税の課税対象になるとのことですが、内国法人の役員がその法人の海外子会社に勤務する場合にも、日本の所得税の確定申告の対象になるのでしょうか。
【回答】
内国法人の役員がその法人の海外子会社に常時勤務する場合において、その役員が非居住者に該当するときは、その子会社の実態が内国法人の支店、出張所と異ならないものであり、かつ、その内国法人の使用人としての勤務であると認められるものであるケースに限り、その勤務によりその内国法人から受ける給与等に係る所得は、国内源泉所得として取り扱わないこととされている。このため、その役員がその給与等の収入以外に確定申告を要する所得(例えば国内にある不動産の貸付けによる所得)がない限り、確定申告をすることを要しない。
【解説】
1 居住者、非居住者で異なる課税所得の範囲
納税者が「居住者」に該当する場合には、その所得が国内源泉所得であれ国外源泉所得であれ、すべての所得について日本の所得税が課される。この場合、国外源泉所得について外国において課された所得税があるときは、二重課税を排除するため、日本の外国税額控除の適用対象となる。
一方、その納税者が「非居住者」に該当する場合には、国内源泉所得に限って原則として日本の所得税が課される。国外源泉所得については外国の所得税が課される。
この場合の居住者とは、①日本国内に住所を有する個人又は②日本国内に現在まで引き続き1年以上居所を有する個人をいう。非居住者とは、居住者以外の個人をいう(所法2①)。
国内源泉所得と国外源泉所得との区分は、収入等の形態別に定められており、給与その他人的役務の提供に係る報酬等については、その人的役務の提供地に所得の源泉があるとしてその提供地の属する国の国内源泉所得に該当することとされている。
2 海外勤務により受ける給与等の課税の原則
以上のように、日本の所得税は、居住者か非居住者かによって、また、国内源泉所得か国外源泉所得かによって課税所得の範囲が異なる。
したがって、海外勤務の社員が居住者に該当する場合には、その社員が海外勤務により受ける給与等に係る所得について、日本の所得税が課されるとともに、外国の所得税も課されることになる(ただし、182日以内の短期滞在者の場合は、外国の所得税は免除)。
また、その社員が非居住者に該当する場合には、その社員が海外勤務により受ける給与等に係る所得について、非居住者に係る国外
源泉所得に該当するとして日本の所得税は課されず、外国の所得税のみが課されることになる。
内国法人の役員に、海外勤務による給与等の収入があるときは、原則として日本の所得税の課税対象になるとのことですが、内国法人の役員がその法人の海外子会社に勤務する場合にも、日本の所得税の確定申告の対象になるのでしょうか。
【回答】
内国法人の役員がその法人の海外子会社に常時勤務する場合において、その役員が非居住者に該当するときは、その子会社の実態が内国法人の支店、出張所と異ならないものであり、かつ、その内国法人の使用人としての勤務であると認められるものであるケースに限り、その勤務によりその内国法人から受ける給与等に係る所得は、国内源泉所得として取り扱わないこととされている。このため、その役員がその給与等の収入以外に確定申告を要する所得(例えば国内にある不動産の貸付けによる所得)がない限り、確定申告をすることを要しない。
【解説】
1 居住者、非居住者で異なる課税所得の範囲
納税者が「居住者」に該当する場合には、その所得が国内源泉所得であれ国外源泉所得であれ、すべての所得について日本の所得税が課される。この場合、国外源泉所得について外国において課された所得税があるときは、二重課税を排除するため、日本の外国税額控除の適用対象となる。
一方、その納税者が「非居住者」に該当する場合には、国内源泉所得に限って原則として日本の所得税が課される。国外源泉所得については外国の所得税が課される。
この場合の居住者とは、①日本国内に住所を有する個人又は②日本国内に現在まで引き続き1年以上居所を有する個人をいう。非居住者とは、居住者以外の個人をいう(所法2①)。
国内源泉所得と国外源泉所得との区分は、収入等の形態別に定められており、給与その他人的役務の提供に係る報酬等については、その人的役務の提供地に所得の源泉があるとしてその提供地の属する国の国内源泉所得に該当することとされている。
2 海外勤務により受ける給与等の課税の原則
以上のように、日本の所得税は、居住者か非居住者かによって、また、国内源泉所得か国外源泉所得かによって課税所得の範囲が異なる。
したがって、海外勤務の社員が居住者に該当する場合には、その社員が海外勤務により受ける給与等に係る所得について、日本の所得税が課されるとともに、外国の所得税も課されることになる(ただし、182日以内の短期滞在者の場合は、外国の所得税は免除)。
また、その社員が非居住者に該当する場合には、その社員が海外勤務により受ける給与等に係る所得について、非居住者に係る国外
源泉所得に該当するとして日本の所得税は課されず、外国の所得税のみが課されることになる。
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