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決算公告
【決算公告】
●株式会社には公告が義務付けられています。
株式会社は「定時株主総会の終結後遅滞なく、貸借対照表を公告しなければならない。」と定められています。 (会社法第440条)
●当事務所のホームページに決算公告を掲載しませんか?
決算公告の掲載は官報や日刊新聞のほか、インターネット上での掲載も認められています。 (会社法第440条)
当事務所でもホームページ内に顧問先様の決算公告の掲載を承ります。
まずはお電話、FAX、メール等でお問い合わせ下さい。
法に従い、決算公告をすることは会社の信用獲得やイメージアップにつながります。 ぜひ決算公告を行いましょう!
活用例:インターネット等を有効活用したい
「インターネットバンキング納税」+「決算公告」
TEL:042-563-6617
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