山本 文彦 税理士事務所
税理士は中小企業者を支える法律家です。お気軽に相談して下さい!
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案内板
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トピックス
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交通反則金共済制度への加入費用は経費にできない 2004年7月30日
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マンションの構造上の問題で支出した立退料 2005年11月29日
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お寺の住職がもらっている給与にも税金がかかっている 2004年9月1日
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人材派遣会社に報酬払う時は所得税の源泉徴収は不要 2004年9月19日
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フリーター課税について。(総務省の傲慢) 2004年10月18日
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執行役員よりも中小企業は使用人兼務役員がお好き 2004年10月28日
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試供品と言えども贈呈費用の処理には条件がある 2004年11月5日
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オーナーが家族を名目の役員にし、大きなしっぺ返し 2005年1月5日
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17年度税制改正案では人材投資減税が注目されている 2005年1月12日
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ストックオプション訴訟、最高裁の判断は給与所得。 2005年1月28日
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贈与されたゴルフ会員権の名義書換え料は経費 最高裁 2005年2月8日
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身障者の車の乗り降り介護費も所得税の医療費控除 2005年2月25日
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立退料に消費税はかからない 2005年3月2日
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スキミングの雑損控除。銀行に被害証明請求可能に 2005年3月5日
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会社勤務の息子が事業を手伝うことになった時 2005年3月17日
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社員や役員に支給する食事代は給与課税される? 2005年5月26日
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「会議後のイッパイ」は交際費 2004年8月16日
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リンク集
トピックス
交通反則金共済制度への加入費用は経費にできない
運転中の携帯電話の使用に対する罰則の強化や、駐車違反取り締まりの一部民間委託などを盛り込んだ道路交通法改正法が今年6月に国会で成立。11月から段階的に施行されるため、「業務上の違反が増える」ことを多くの企業が恐れています。
これまでも、従業員が駐車違反やスピード違反を犯し、会社が反則金を肩代わりするケースがよく見受けられました。税務上、肩代わりした反則金相当額は、たとえ会社の業務に関連する行為で課されたものであっても損金に算入できません。
そこで、営業車を多く抱える会社は、備えとして反則金の支払を保障する共済制度に加入しています。その共済制度に加入するときは、入会金と年会費がかかりますが、それらも損金不算入です。
共済制度加入の際の費用は交通反則金そのものではありませんが、反則金の支払いに充てられるものですから、反則金を支払った場合に準じて取扱われているわけです。なお、会社が肩代わりした反則金相当額は、損金不算入となるだけでなく、違反した役員や従業員への給与として取扱われます。
これまでも、従業員が駐車違反やスピード違反を犯し、会社が反則金を肩代わりするケースがよく見受けられました。税務上、肩代わりした反則金相当額は、たとえ会社の業務に関連する行為で課されたものであっても損金に算入できません。
そこで、営業車を多く抱える会社は、備えとして反則金の支払を保障する共済制度に加入しています。その共済制度に加入するときは、入会金と年会費がかかりますが、それらも損金不算入です。
共済制度加入の際の費用は交通反則金そのものではありませんが、反則金の支払いに充てられるものですから、反則金を支払った場合に準じて取扱われているわけです。なお、会社が肩代わりした反則金相当額は、損金不算入となるだけでなく、違反した役員や従業員への給与として取扱われます。
2004年7月30日更新
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