山本 文彦 税理士事務所
税理士は中小企業者を支える法律家です。お気軽に相談して下さい!
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案内板
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トピックス
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交通反則金共済制度への加入費用は経費にできない 2004年7月30日
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マンションの構造上の問題で支出した立退料 2005年11月29日
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お寺の住職がもらっている給与にも税金がかかっている 2004年9月1日
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人材派遣会社に報酬払う時は所得税の源泉徴収は不要 2004年9月19日
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フリーター課税について。(総務省の傲慢) 2004年10月18日
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執行役員よりも中小企業は使用人兼務役員がお好き 2004年10月28日
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試供品と言えども贈呈費用の処理には条件がある 2004年11月5日
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オーナーが家族を名目の役員にし、大きなしっぺ返し 2005年1月5日
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17年度税制改正案では人材投資減税が注目されている 2005年1月12日
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ストックオプション訴訟、最高裁の判断は給与所得。 2005年1月28日
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贈与されたゴルフ会員権の名義書換え料は経費 最高裁 2005年2月8日
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身障者の車の乗り降り介護費も所得税の医療費控除 2005年2月25日
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立退料に消費税はかからない 2005年3月2日
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スキミングの雑損控除。銀行に被害証明請求可能に 2005年3月5日
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会社勤務の息子が事業を手伝うことになった時 2005年3月17日
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社員や役員に支給する食事代は給与課税される? 2005年5月26日
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「会議後のイッパイ」は交際費 2004年8月16日
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リンク集
トピックス
会社勤務の息子が事業を手伝うことになった時
3月13日に中国・全国人民代表大会が全体会議を開き、辞任した江沢民・国家中央軍事委員会主席の後任に、胡錦濤・共産党中央軍事委員会主席(国家主席、党総書記)を選出しました。これにより、江氏が保持していた党、国家の全ポストは、すべて胡氏に引き継がれ、中国においても世代交代が着実に進んでいることを目の当たりにしました。日本においても世代交代の波は起きていて、経済の高度成長期からおよそ40年が経ったいま、老舗といわれる会社の経営者の多くが2世から3世の時代にバトンタッチしています。
世代交代は何も法人だけとは限りません。個人事業者の間でも起きています。事業を後継者に譲るときに注意しなければならないのは、やはり税務面です。例えば、会社勤務をしていた息子に事業(青色申告)を引き継いでもらうため、年の途中で事業を手伝わせることにしたケース。青色申告事業者は特典として青色事業専従者給与の必要経費算入が認められていますが、その要件は次の通りです。
1. 青色申告者(事業主)と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
2. その年12月31日の現況による年齢が15歳以上であること。
3. 青色申告者の営む事業に専ら従事している期間がその年を通じて6ヶ月(一定の場合には、従事可能期間の2分の1)を超えていること。
上のケースでは、息子が前職を退職したときから年末までが「従事可能期間」とみなされます。従って、その2分の1を超える期間、事業に従事している場合には、その間に支払った給与(その仕事の内容、従事の程度などに見合った金額)は青色事業専従者給与として必要経費に算入できます。ただし、青色事業専従者とした日から2ヶ月以内に届出を税務署に提出する必要があります。
世代交代は何も法人だけとは限りません。個人事業者の間でも起きています。事業を後継者に譲るときに注意しなければならないのは、やはり税務面です。例えば、会社勤務をしていた息子に事業(青色申告)を引き継いでもらうため、年の途中で事業を手伝わせることにしたケース。青色申告事業者は特典として青色事業専従者給与の必要経費算入が認められていますが、その要件は次の通りです。
1. 青色申告者(事業主)と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
2. その年12月31日の現況による年齢が15歳以上であること。
3. 青色申告者の営む事業に専ら従事している期間がその年を通じて6ヶ月(一定の場合には、従事可能期間の2分の1)を超えていること。
上のケースでは、息子が前職を退職したときから年末までが「従事可能期間」とみなされます。従って、その2分の1を超える期間、事業に従事している場合には、その間に支払った給与(その仕事の内容、従事の程度などに見合った金額)は青色事業専従者給与として必要経費に算入できます。ただし、青色事業専従者とした日から2ヶ月以内に届出を税務署に提出する必要があります。
2005年3月17日更新
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