山本 文彦 税理士事務所
税理士は中小企業者を支える法律家です。お気軽に相談して下さい!
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トピックス
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交通反則金共済制度への加入費用は経費にできない 2004年7月30日
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マンションの構造上の問題で支出した立退料 2005年11月29日
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お寺の住職がもらっている給与にも税金がかかっている 2004年9月1日
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人材派遣会社に報酬払う時は所得税の源泉徴収は不要 2004年9月19日
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フリーター課税について。(総務省の傲慢) 2004年10月18日
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執行役員よりも中小企業は使用人兼務役員がお好き 2004年10月28日
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試供品と言えども贈呈費用の処理には条件がある 2004年11月5日
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オーナーが家族を名目の役員にし、大きなしっぺ返し 2005年1月5日
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17年度税制改正案では人材投資減税が注目されている 2005年1月12日
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ストックオプション訴訟、最高裁の判断は給与所得。 2005年1月28日
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贈与されたゴルフ会員権の名義書換え料は経費 最高裁 2005年2月8日
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身障者の車の乗り降り介護費も所得税の医療費控除 2005年2月25日
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立退料に消費税はかからない 2005年3月2日
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スキミングの雑損控除。銀行に被害証明請求可能に 2005年3月5日
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会社勤務の息子が事業を手伝うことになった時 2005年3月17日
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社員や役員に支給する食事代は給与課税される? 2005年5月26日
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「会議後のイッパイ」は交際費 2004年8月16日
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トピックス
ストックオプション訴訟、最高裁の判断は給与所得。
海外親会社から付与されたストックオプション(株式購入権)の行使に係る利益をめぐり、米国企業の日本法人の元社長が「『給与所得』として課税したのは違法」として、国税当局の課税処分取り消しを求めた訴訟の上告審判決が25日、最高裁第3小法廷でありました。結果は大方の予想通り「職務遂行の対価であり、給与所得と言うべきだ」と元社長側の上告を棄却。国税当局が逆転勝訴した東京高裁判決が確定しました。
同判決においては、ストックオプションの行使権が、①本人が死亡すると消滅する、②他人に譲渡できない、ということから「会社が元社長に与えた利益と言え、給与所得に当たる」と指摘しています。また、実際にストックオプションを与えられたは元社長が勤務先する子会社ではなく、米国の親会社であった点についても、同子会社が同親会社の100%出資の子会社であったことを重視し、「元社長は親会社の統括の下で勤務していたのだから、職務の対価であることは明らか」と判断しました。
これにより、昨年末で104件が争われていた同種裁判にも、事実上の結論が示されたことになります。
今後、企業側は一時所得課税より税率の高い給与所得課税を前提に、ストックオプションを活用する必要があります。ただし、一定の条件を満たせば、株式売却時まで課税が繰り延べされる優遇措置もあり、その場合は株式の取得時は非課税扱いとなるため、「判決の影響は比較的少ない」と見ている関係者も多いようです。
同判決においては、ストックオプションの行使権が、①本人が死亡すると消滅する、②他人に譲渡できない、ということから「会社が元社長に与えた利益と言え、給与所得に当たる」と指摘しています。また、実際にストックオプションを与えられたは元社長が勤務先する子会社ではなく、米国の親会社であった点についても、同子会社が同親会社の100%出資の子会社であったことを重視し、「元社長は親会社の統括の下で勤務していたのだから、職務の対価であることは明らか」と判断しました。
これにより、昨年末で104件が争われていた同種裁判にも、事実上の結論が示されたことになります。
今後、企業側は一時所得課税より税率の高い給与所得課税を前提に、ストックオプションを活用する必要があります。ただし、一定の条件を満たせば、株式売却時まで課税が繰り延べされる優遇措置もあり、その場合は株式の取得時は非課税扱いとなるため、「判決の影響は比較的少ない」と見ている関係者も多いようです。
2005年1月28日更新
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