山本 文彦 税理士事務所
税理士は中小企業者を支える法律家です。お気軽に相談して下さい!
-
案内板
-
トピックス
-
交通反則金共済制度への加入費用は経費にできない 2004年7月30日
-
マンションの構造上の問題で支出した立退料 2005年11月29日
-
お寺の住職がもらっている給与にも税金がかかっている 2004年9月1日
-
人材派遣会社に報酬払う時は所得税の源泉徴収は不要 2004年9月19日
-
フリーター課税について。(総務省の傲慢) 2004年10月18日
-
執行役員よりも中小企業は使用人兼務役員がお好き 2004年10月28日
-
試供品と言えども贈呈費用の処理には条件がある 2004年11月5日
-
オーナーが家族を名目の役員にし、大きなしっぺ返し 2005年1月5日
-
17年度税制改正案では人材投資減税が注目されている 2005年1月12日
-
ストックオプション訴訟、最高裁の判断は給与所得。 2005年1月28日
-
贈与されたゴルフ会員権の名義書換え料は経費 最高裁 2005年2月8日
-
身障者の車の乗り降り介護費も所得税の医療費控除 2005年2月25日
-
立退料に消費税はかからない 2005年3月2日
-
スキミングの雑損控除。銀行に被害証明請求可能に 2005年3月5日
-
会社勤務の息子が事業を手伝うことになった時 2005年3月17日
-
社員や役員に支給する食事代は給与課税される? 2005年5月26日
-
「会議後のイッパイ」は交際費 2004年8月16日
-
-
リンク集
トピックス
社員や役員に支給する食事代は給与課税される?
残業で遅くなったので、出前をとって部下に振舞おう――と、部下を持ったサラリーマンであれば一度は経験していることでしょう。もし、会社のおカネで夜食をとった場合、給与課税されるのかどうかが気になるものです。
会社が社員や役員に食事代を出すケースは少なくありません。原則として、会社が社員や役員に支給する食事については、「役員や社員が食事の価額の半分以上を負担している」「会社負担の金額が1ヶ月当たり3500円以下」という2つの要件を満たしていれば、給与として課税されることはありません。逆にいえば、この要件を満たしていなければ、支給した食事の価額が給与として課税されるわけです。例えば、1ヶ月当たりの食事の価額が5千円で、社員や役員の負担している金額が2千円の場合、役員や社員が食費の半額以上を負担していないので、差額の3千円が給与として課税されるということになります。
なお、残業や宿直、日直など通常の勤務時間外に勤務した役員や社員に支給する食事(例えば会社で購入したパンやおにぎりなど)については、会社の業務遂行上の必要に基づくものという観点から、特別豪華なもので無い限り非課税とされています。ただし、これを現金で支給する場合には、深夜勤務者に1食当たり300円以下の金額を支給する場合を除き、支給する全額が給与として課税されます。
会社が社員や役員に食事代を出すケースは少なくありません。原則として、会社が社員や役員に支給する食事については、「役員や社員が食事の価額の半分以上を負担している」「会社負担の金額が1ヶ月当たり3500円以下」という2つの要件を満たしていれば、給与として課税されることはありません。逆にいえば、この要件を満たしていなければ、支給した食事の価額が給与として課税されるわけです。例えば、1ヶ月当たりの食事の価額が5千円で、社員や役員の負担している金額が2千円の場合、役員や社員が食費の半額以上を負担していないので、差額の3千円が給与として課税されるということになります。
なお、残業や宿直、日直など通常の勤務時間外に勤務した役員や社員に支給する食事(例えば会社で購入したパンやおにぎりなど)については、会社の業務遂行上の必要に基づくものという観点から、特別豪華なもので無い限り非課税とされています。ただし、これを現金で支給する場合には、深夜勤務者に1食当たり300円以下の金額を支給する場合を除き、支給する全額が給与として課税されます。
2005年5月26日更新
<<HOME